特許出願までの手続き 具体的な流れを解説
特許出願までの手続き 具体的な流れを解説
特許を出願して権利化するためには様々な手続きや準備が必要になってきます。
素晴らしい発明をしただけでは特許を取ることはできないので、発明を保護するためにはしっかりとした準備をして特許庁への出願手続きをすることが必要になります。
今回は、特許を出願するまでの流れについて注意点等も含めて説明させていただきます。
特許出願まで発明を外部に公開しない
特許の審査要件として新規性があることが一つの要件となっています。
「新規性がある」とは「世の中に知られていない」ということであり、他者が出願した特許はもちろん世間に公開、製品を発売したりしていたら新規性は無いとされ、特許を取得することはできなくなってしまいます。
新製品を取引先に提案したいから取引先に製品内容を説明するといった場面もあるかと思いますが、相手が秘密保持義務を持たない相手であったら、その提案によって新規性は無くなってしまいます。
出願してから提案しましょう。
素晴らしい製品を開発したことをアピールしたい気持ちはわかりますが、しっかりと出願を済ませてから販促活動をする必要があるので、販促計画の最初に必要な特許出願を済ませておくプランをたてるようにしていきましょう。
なお、「新規性喪失の例外」という手続きがあるにはあるのですが、手続きが面倒で手数料が嵩むうえ、万能ではないのでおすすめしません。
発明を特定する
特許を出願するためにはどういった出願をするかを考えなくてはいけません。 特許の主な審査項目においては新規性(新しい発明)、進歩性(今ある技術から容易に思いつくものではないか) があることが必要になってくるのですが発明を構成する要件を「請求項」(=申請書類の一部)に書かなくてはいけません。
特許庁ではその「請求項」が特許を付与する価値があるものか否かについて審査が行われることになります。
出願してから提案しましょう。
発明者なら今まであった技術は何で、そこから何を改良したから発明が完成したかを把握していると思いますので、発明を特定するための要素をある程度考えておきましょう。(完全に構成要件を決めてしまうのではなく、出願する際には特許事務所との相談を経て請求項を考えていくことをおすすめします。)
明細書を書くための材料を準備する
特許権は発明を公開することの対価として独占権が付与されるのですが、公開するにはその発明を実施することができる具体的な実施例を明細書に書かなくてはいけません。
例えば、「スマホで操作できる空飛ぶ車」 と請求項に書いても具体的にどのようにしたらそれが実現できるのかを書いてなければ単なる希望を書いただけであり、特許を取得することはできません。
なので、明細書を書くための背景技術・従来課題・課題を解決するための手段、そして、どのような実施例でそれを実現できるかを書く準備をしておく必要があります。
ここで一つ強調しておきたいのが、いったん特許庁へ申請が完了した後には、原則として申請書類に内容を追加することができない、ということです。そのため、申請時には、できる限り、たくさんの内容を盛り込んでおくことが重要です。
申請後に追加することはできません。
明細書の作成
明細書の作成は自分で書くこともできますが、圧倒的に特許事務所に依頼して出願する割合が高くなっています。
特許事務所の弁理士は、申請書類作成のプロです。
せっかくの発明が明細書をしっかりと書けていなかった事が原因で権利化できなかったり、取得できたはずの権利が狭くなってしまうということは避けたいところです。
なので、明細書の作成に関しては出願のプロである特許事務所に任せるのが安心です。
上で記載した明細書を書くための材料を準備して、特許事務所に出願の依頼をすることで必要な要件を備えた明細書を作成することができます。
特許庁への出願手続き
ここまでで出願の準備が完了となります。 このように、出願をすると決めてから準備が完了するまでに一定の時間が必要になります。
出願する分野や技術内容によっても、明細書を作成するのに必要な時間は変わってくるので、出願したい日が決まったら余裕をもってスケジュールを調整しましょう。
ギリギリで依頼された場合、手数料を上乗せでいただく場合もあります。
まとめ
今回は特許を出願するまでの流れや注意点を説明させていただきました。 しっかりとした権利を取得するためには最初の特許明細書が非常に重要になってきます。
発明をしっかりと特許化するためにも、出願をするまでの流れを把握して必要な準備をして特許明細書を完成させましょう。 次回は出願から登録までの流れについて説明します。