知的財産権を初心者にもわかりやすく解説

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知的財産権を初心者にもわかりやすく解説

最近、「知的財産権」が重要って聞くけど、そもそも「知的財産権」って何でしょうか?
「知的財産権」(ちてきざいさんけん)は、「知財」(ちざい)と省略されることもあります。

今回は知的財産権(知財)について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

弁理士おびかね
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知的財産について解説します。

知的財産権の種類

知的財産権は、大きく分けると、

  1. 特許や商標などの産業財産権
  2. 著作権

の2つに分けられます。

このうち、産業財産権は、さらに特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つにわけられます。産業財産権は特許庁の管轄です。

  • 特許権は、技術的なアイデアを保護します。保護期間は20年です。
  • 実用新案権は、技術的なアイデアを保護します。保護期間は10年です。
  • 意匠権は、デザインを保護します。保護期間は25年です。
  • 商標権は、商品名やロゴマーク等を保護します。保護期間は10年だが何度でも更新可能です。

著作権は、いくつかの支分権の集まりです。著作権は文化庁の管轄です。

  • 著作権は、著作物の複製等を防止します。保護期間は著作者の死後70年です。

知的財産権で何ができるか?

産業財産権も著作権も、いずれも自分の技術や著作物を、他人が勝手に真似することを防止する役割があります。つまり、許可なく真似(権利侵害)された場合には、止めさせたり、廃棄させたり、お金をもらったりできます。

また、自分の技術や著作物を、お金をもらって他人に使わせたり、複製させたりすることができます。

知的財産権の目的

産業財産権は、産業を発達させることが目的になっています。

著作権は、文化を発展させることが目的になっています。

弁理士おびかね
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権利が保護されることで、開発・創作のモチベーションになります。せっかく開発しても真似されてばかりだと、開発・創作したくないですからね。

知的財産権の取り方

産業財産権の取り方

産業財産権は、いずれも特許庁に申請書を提出して審査を受ける必要があります。具体的には以下のような流れになります。

STEP
出願

申請書類を特許庁に提出します。

STEP
審査請求(特許のみ)

特許庁に審査の開始を申請します。

STEP
拒絶理由通知(ない場合もある)

特許庁から審査結果が通知されます。多くはダメ出しです。

STEP
査定・登録(権利設定)

登録料を支払えば権利が登録されます。

審査されるので、登録されて権利になるものと、権利にならないものがあります。

弁理士おびかね
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登録まで、半年以上かかることもあります。急ぐ場合は早期審査を利用できます。

著作権の取り方

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。つまり、どこかの役所に申請書を提出する必要はありません。

著作権は、著作物の創作と同時に発生します。

知的財産権のメリット・デメリット

産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取ると以下のようなメリットがあります。

  • 自社の開発技術を他人による実施を防止できる。
  • 他人による権利化を防止できる。
  • 自社の技術力をアピールできる。
  • 人からライセンス料をもらえる。

一方で、以下のようなデメリットがあります。

  • 自社の開発技術(発明)が公報によって公開されてしまう。
  • 権利取得に手間と費用がかかる。

著作権のメリット・デメリット

著作権は、いくつかの権利の集まりです。したがって、それぞれの権利に対応して以下のようなメリットがあります。

  • 著作物を公表できる(公表権)
  • 著作物を勝手に改変されない(同一性保持権)
  • 著作物を複製できる(複製権)
  • 上演・演奏できる(上演権;演奏権)
  • インターネットなどに向けて送信できる(公衆送信権等)
  • 翻訳・編曲したり台本化したりできる(翻訳権;翻案権等)

さらに、他人に複製させた場合、演奏させた場合などに、対価としてお金をもらうことができます。一方で、デメリットは、特にありません。

まとめ

知的財産権は、大きく分けると
 ・特許や商標などの産業財産権
 ・著作権
の2つに分けられます。

著作権は、著作物の創作と同時に発生します。

産業財産権は、特許庁に申請して審査を受けることが必要です。申請書類には、形式的な様式が定められていますし、書き方にもコツがあります。特許・実用新案・意匠・商標の申請について、わからない場合にはぜひ弁理士にご相談ください

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