新規性と進歩性の違い

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新規性と進歩性の違い

特許を扱う際によく耳にする言葉として「新規性」「進歩性」という言葉があります。この2つの言葉は特許を扱う上で最も重要な言葉と言えるので今回はこの「新規性」、「進歩性」の意味と違いについて掘り下げてみたいと思います。

弁理士おびかね
弁理士おびかね

「しんきせい」「しんぽせい」と読みます。

新規性も進歩性も、特許庁の審査において、とても重要な条件(要件)です。特許が権利化されるためには、この新規性や進歩性の条件(要件)を満たす必要があります。

新規性とは

新規性があるというのは
「今までにあったものと同じではない」ということで、まったく同じものがなければクリアできる項目となります。

具体的には、次の3項目に当てはまったものは、新規性がないものとして扱われることになっています。

  • 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明(不特定の人に秘密でないものとして知られる状況にあった発明)
  • 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明(誰かに知られる状況で実施された発明)
  • 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(特許、論文、書籍、インターネットで公開された発明)

具体的なイメージとしては

発明①=A+B+C

という発明をした場合、公開された情報として

A+B)や(A+C)といった情報しか無いのだとしたら、発明①は「新規性がある」となり、
A+B+C)という公開情報が出てきたら発明①は「新規性がない」となります。

弁理士おびかね
弁理士おびかね

自分より前にまったく同じ技術があったら、「新規性がない」となります。

自分が開発した商品を自分が公開・発表することでも新規性を失ってしまうことになるので、発表であったり、得意先への提案はしっかりと出願が完了してから行うようにしましょう。

進歩性とは

発明が、先行技術に基づいてその技術分野の専門家が容易に成し遂げることができたものではない、ことをいう。
要は従来ある技術から簡単に思い付かないものというのがざっくりとした説明になります。

上と同様に

発明①=A+B+C

という発明をした場合、公開された情報として(A+B)や(A+C)の情報が出てきたときに、(A+B)と(A+C)を組み合わせることで(A+B+C)を考えることが容易か容易ではないかで進歩性を判断することになります。

ただ、それぞれの構成要素が書かれていれば組み合わせ容易とはなるとは限らず、当業者がその情報があったときに組み合わせることが容易にできるかどうかが鍵になります。

その技術分野において「ある課題」があったときにCの構成を採用することが容易にされる様な技術であった場合は、(A+B)と(A+C)を組み合わせるのは容易であると判断して、発明①は「進歩性がない」と判断される可能性が高くなります。

しかし、「ある課題」があった時に、Cの構成を採用することが普通には思いつかないものであり、Cを組み合わせることで新たな作用効果も得られるとなった場合は、発明①は「進歩性がある」と判断される可能性が高くなります。

ここで「可能性が高い」と書いたのは進歩性の判断は難しいものであり、審査官でも判断が覆ることもあるからです。

進歩性の判断は難しいです。

弁理士おびかね
弁理士おびかね

審査官(人)によってもブレがあります。人間だからしょうがないですよね。

容易だろうと思って簡単に諦めてしまうと、実際は進歩性が有りとして特許を取れる可能性がある発明を出願しそこねて、他社に発明①の権利を取られてしまう可能性もあるため、少なくとも新規性があると考えられる場合は弁理士や知財に詳しい人に相談をして出願の検討をしっかりとしておくことをおすすめします。

まとめ

今回は特許を扱う上で重要となる新規性進歩性」について説明させていただきました。

進歩性については判断が難しいケースが多いため、進歩性について悩んだ場合はしっかりと専門家に相談するようにして出願漏れによるリスクを減らしていくことが大事になります。

さらに詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です。

弁理士おびかね
弁理士おびかね

困ったときには、弁理士(べんりし)にご相談くださいね。

進歩性について掘り下げて検討する中で、更に有効な応用例を思いついて更に有効な特許に結びつく可能性もあるため、一つ一つの発明を掘り下げてしっかりと権利化に繋げていきましょう。

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