特許・意匠・商標の違い
特許・意匠・商標の違い
特許・意匠・商標という言葉を聞いたことはあるけど、具体的にどう違うのかについてはわからないという人もいるかと思います。
この記事では、特許・意匠・商標についてそれぞれの概要を説明させていただきます。 さらに、特許・意匠・商標の違いを明らかにしていきます。
知的財産権の中に特許権・意匠権・商標権がある
まず、知的財産とは、
知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度、ということで、形はないが価値のあるもの (無形財産)
のことを差します。 その知的財産権の中に様々な権利があり、その中に「特許権」「意匠権」「商標権」が含まれています。(その他に「実用新案」、「著作権」等も含まれますが本記事では割愛させていただきます。)
特許権とは
特許とは、発明を公開することで広く技術の進歩を促すとともに、公開することの対価として一定期間(特許については出願から20年間)の独占権を付与するというものです。
独占権というのは、他社の実施(使用、生産、販売、輸出、輸入)を禁止できる権利であり、非常に強い権利であり、強く広い権利を持っていれば事業を有利に展開することができることとなります。
権利化するには特許庁の審査を受けて、新規性(新しい技術であるか)や進歩性(これまである技術から容易に考えられない技術であるか)等の要件(条件)が審査され、審査を通れば権利として認められます。
電気、化学、製薬、食品等、様々な分野で特許が取られており、生活のあらゆるもので特許が取られており、企業活動と経済の発展に寄与しています。
有効な特許を取ることができれば事業展開も有利に進める事ができるので、大手有名メーカーだけでなく、中小企業も積極的に出願をしているのが現状ですから、新しい発明を思いついたら早めに出願しておくことが重要です。
意匠権とは
令和元年の改正により権利の期間は出願から25年と長くなりました。
意匠権も権利化するには特許庁の審査を受けて、新規性(新しいデザインであるか)と創作非容易性(既に知られた形状や模様から容易に考えられないデザインであるか)等の要件(条件)が審査され、審査を通れば権利として認められます。
お店で商品を購入を検討するときに、見た目が気に入ったから買ったという人は多くいるのではないでしょうか? せっかく優れたデザインの製品が消費者から支持されたのに、すぐに見た目を真似されて類似商品を発売されることは防ぎたいことですよね。
その際に、そのデザインを保護できるのが意匠権となるので、意匠権で商品を守るということも検討して、模倣品・コピー商品・類似品の対策をしていきましょう。
商標権とは
特許や意匠のように特許庁の審査を受けて、他人の商品名と区別することができるか(識別性)、先に他人の商品名が出願されていないか(他の商標と似ていて紛らわしくないか)等の条件(要件)を満たせば権利化することができます。
特許、意匠は権利期間の上限が限られていますが、商標権については権利の性質上延長することができ、設定登録から10年という権利期間を何回でも更新することができます。
商標権は、ブランドを守るための権利ということで、長く企業活動をする上でとても重要な権利となってきます。
有名な商標として「ルイヴィトン」のマークがありますが、多くの人がこのマークの財布やバッグ等を見ただけで高級ブランドであることと、商品の頑丈さ等の商品イメージが思い浮かびますよね。
そのような企業努力によって培ったブランドイメージを守っていく上で大事な役割を果たすのが商標権となります。
まとめ
保護する対象や保護の方法に応じて、特許・意匠・商標を上手く活用していくことが、企業活動を続けていく上で重要です。
- 特許権:技術的なアイデアである「発明」を保護する権利
- 意匠権:製品や商品のデザインを保護する権利
- 商標権:商品等を他人の商品等と区別するために使う標章(マーク/ブランド)を保護する権利
良い商品やサービスを適切に守っていくためにも、的確に権利を使い分けて権利取得していきましょう。