特許申請の準備はこうする!
特許申請の前に
特許申請の前に、以下の項目を検討する必要があります。
- 技術内容を明確にする。
- 図面を準備する。
- 先行技術を調査する。
このうち「技術内容を明確にする。」と「図面を準備する。」については、発明者ご自身がよくわかっているでしょう。以下では「先行技術を調査する」手法について説明します。
先行技術を調査する
すべての発明が特許を受けられるわけではありません。要件を満たす必要があります。要件の中でも、とりわけ、新規性(新しいかどうか)と進歩性(容易に考え出すことができないか)は、重要です。
特許庁に出願された発明の半分程度は、新規性及び進歩性の要件を満たさないため、特許を受けることができません。
ただし、新規性や進歩性の要件を満たすかどうかは、あらかじめ見当をつけることができます。新規性や進歩性は、従来から存在している技術と違う点がない、あるいは、違う点があったとしても誰でも思いつく程度のものだ、ということです。つまり、従来から存在する技術(「先行技術」)を調べて、違う点をみつければよいのです。
先行技術は、特許庁の審査官(審査を担当する公務員)が使用しているデータベースとほとんど同じものを使って、調べることができます。以下、簡易的な調べ方を説明します。なお、先行技術を調査するのが面倒な場合や、調査したけどよくわからない場合には、弁理士にご相談ください。
- ご自分の発明のキーワードを2つか3つ決める。例)携帯電話、自動車、測位etc
- J-PlatPatのサイトにアクセスする。
- 紺色メニューバーのいちばん左にある「特許・実用新案」-「2.特許実用新案テキスト検索」をクリックする。
- いちばん上にある検索項目「要約+請求の範囲」の右の検索キーワードを入力する空欄に、あらかじめ決めておいたキーワードを入力する。1つずつスペースを空けて入力してください。
- 検索方式が「OR」になっているので「AND」にする。
- いちばん下の「検索」ボタンを押して検索を実行します。
- 検索された件数が表示されます。
件数が100件以下であれば、「一覧表示」ボタンをクリックします。そして、発明の名称を見ながら、関連がありそうなものを探します。
件数が100件を超えていれば、キーワードを増やして検索をやり直したほうがよいかもしれません。あるいは、検索項目「公報発効日」の右の検索キーワードに「2012?」(2012年に公開された発明の場合)などと入力して、期間を限定して再検索します。
弁理士に依頼する
先行技術を調べて、自分の発明の従来技術と違う点を見つけることができれば、いよいよ特許庁に特許申請(特許出願)することを考えましょう。特許申請は自分ですることもできますし、専門家である弁理士に依頼することもできます。
きわめて単純な発明であればご自分で申請書類を作成して、特許庁に特許申請することも可能です。しかし、近年では、発明も複雑になってきていますので、ご自分で申請書類を作成することは、あまりおすすめできません。手前味噌になりますが、弁理士に依頼するメリットを挙げます。
- 申請書類の作成に慣れている:申請書類には弁理士のノウハウが詰まっています。申請書類の内容次第で、特許になるかどうかは大きく左右されます。
- 先行技術との違いを見つけることに慣れている:弁理士はたくさんの先行技術を見てきているので、違いを見つけることにも熟練しています。
- 発明者自身が気付いていない発明のポイントを指摘できる:本当によくあるのですが、発明者自身が発明の重要ポイントに気づいていないことがあります。弁理士であれば、重要ポイントを指摘することができます。
- 中間処理に慣れている:特許庁の審査では、ほとんどの発明が拒絶理由通知を受けます。弁理士は、拒絶理由通知への対応にも慣れています。
- 特許を活用する場合にアドバイスできる:自社の特許を侵害されている場合、弁理士に相談することで、どうすればよいかアドバイスを得ることができます。
弁理士は、産業財産権に関わる事務手続を代理することができる国家資格保有者です。弁理士の半分程度は「特許事務所」に所属しています。弁理士法の改正によって、民事訴訟の一部(侵害訴訟)は、弁護士と共同で代理人として訴訟をすることが認められました。弁理士の仕事としては、出願の代理、出願後の問題への対処、争訟、鑑定、実用新案権の技術評価請求、外国における産業財産権の取得・対応などがあります。