職務発明とは

職務発明まとめ

最近、テレビなどで「職務発明」(しょくむはつめい)という言葉を耳にすることが多いと思います。平成28年度に改正特許法が施行されることで職務発明制度は大きく変わります。どのように変わるのでしょうか?ここでは、初心者の方にもわかりやすく職務発明制度について説明します。

特許庁に特許申請(「特許出願」といいます)される発明の大部分は、企業の中で発明されたものです。つまり、発明者の大部分は企業で働いている会社員です。では、会社員が発明をした場合に、その発明はいったい誰のものになるのでしょうか。実際に発明したのは会社員なので会社員のものでしょうか?それとも、会社の設備等を使って発明をしたのだから会社のものなのでしょうか?どちらの説にも一理ありそうですね。このように、企業に勤務している会社員がした発明をどのように取り扱うべきか、という点は重要ですから、特許法で定められています。

企業内でされた発明をどのように取り扱うか、について特許法で定められています。

現実には、「特許法」という法律で、職務発明をどのように取り扱うか、ということが定められています。以前の特許法では、職務発明は会社員のものである、と規定していました。そのうえで、会社は会社員にお金を払って職務発明を買い取る、という内容になっていました。ちなみに、数年前に話題になっていた職務発明の訴訟というのは、会社がどのくらいの金額で発明(「特許を受ける権利」)を買い取ればよいのか、ということを争っていたのです。

そして、会社が発明者に比較的に高額のお金を払うべき、という判決が数多く出されたこともあって、発明者が会社を訴える、ということが頻発するようになったのです。そのような状況の下、平成16年に特許法が改正され、企業が従業員から発明(特許を受ける権利)を買い取る場合に、あらかじめ社内規定等で手続きや金額を定めていれば、その通りの金額を支払えばよい、という規定になりました。その後、買い取り額(「対価の額」といいます)を争う訴訟は、ほとんどないようです。

そして、平成27年の国会において、職務発明を規定している特許法第35条が、また改正されることが決まりました。今回の改正は、従来の職務発明の根本となる考え方を変える改正となっています。

職務発明についての法律

現行の特許法(平成16年法)は、第三十五条に「職務発明」について規定しています。

従前の特許法(平成16年法)

(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

1項は、職務発明を定義し、職務発明について社員(従業者等)が特許を受けたときは、会社(使用者等)は通常実施権を有する、と規定しています。職務発明であっても、特許を受ける権利は、始めは社員に帰属することが前提となっています。なお「通常実施権」というのは、権利者である社員に文句を言われることなく、特許で保護される製品等を会社が製造・販売できる権利のことです。

従来は、職務発明であっても、特許を受ける権利は、原始的には社員に帰属していました。

2項は、会社は、職務発明の「特許を受ける権利」や「特許権」の承継について、発明する前から予約できる、と規定しています。つまり、発明した瞬間に、会社のものにすることができる、というわけです。

3項は、職務発明について会社に特許を受ける権利等を承継させた社員には、対価を受ける権利がある、と規定しています。さらに、対価について、契約、勤務規則等において定めることができる、と規定しています。

4項は、対価の額について、契約、勤務規則等で定める場合には、会社と社員の間の協議の状況、基準の開示の状況、社員からの意見の聴取の状況等を考慮して、合理的か否かを判断することを規定しています。

5項は、対価の額について定めがない場合や、定めていても不合理な場合は、会社の利益の額、会社の負担・貢献、社員の処遇を考慮することを定めています。

現行特許法(平成27年法)

実質的な改正のみを示しています。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべ状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。

3項は、今回の改正で新設された条項です。そして、最も重要なポイントでもあります。職務発明の特許を受ける権利を始めから会社に帰属させることが「できる」ようになりました。ただし、従来と同様に初めから従業員に帰属させることもできます。何も定めがない場合には、従来通り、従業員に帰属することになります。

改正後は、職務発明であれば、原始的に会社に帰属させることが「できる」ようになりました。

4項は、基本的には従来と同じ条項ですが、「相当の対価」という言葉が、「相当の利益」という言葉に変わっています。この「相当の利益」は、金銭に限らず、昇進や留学なども含まれます。

6項は、今回の改正で新設された条項です。経済産業大臣が、相当の利益の内容を決定するための基準策定に関する指針(ガイドライン)を策定する、ということが決められました。改正法が施行されるまでに指針が公表される見込みです。

改正法のポイント

今回の改正によって、職務発明の特許を受ける権利を始めから「会社に帰属させる」ことができるようになりました。一方で、従来と同様に、会社に帰属させないで「社員に帰属させる」という選択肢も残されましたこれは、主として中小企業からの要望を受け入れたものです。そもそも、今回の改正は、大企業からの強い要望で「会社に帰属させる」ことができることを目指して法改正されたのですが、中小企業にも配慮したということです。

指針案の内容

第一  本指針策定の目的
第二  適正な手続
一  総論
1 法第三十五条第五項乃至第七項の具体的な意味
2 基準の策定、形式及び内容
3 相当の利益の内容の決定方法
二  協議について
1 協議の対象者
2 協議の方法
3 協議の程度
三  開示について
1 開示の対象者
2 開示の方法
3 開示の程度
四  意見の聴取について
1 意見の聴取の対象者
2 意見の聴取の方法
3 意見の聴取の程度
第三  その他
一  金銭以外の「相当の利益」を付与する場合の手続について
二  基準を改定する場合の手続きについて
三  新入社員等に対する手続きについて
四  退職者に対する手続きについて
五  中小企業等における手続きについて
六  大学における手続きについて
七  その他
第四  職務考案及び職務創作意匠における準用について

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