特許申請の費用をわかりやすく解説
特許申請の費用をわかりやすく解説
特許権を取るためにはお金(費用)がかかります。ご自分で申請する場合には特許庁に払うお金だけでよいです。特許事務所に依頼する場合には、特許事務所に払うお金も追加でかかってきます。
今回は、特許申請の費用を初心者の方にもわかりやすく解説いたします。
一般的に、特許をとるまでに特許庁に支払う費用は約7万円~20万円です。特許事務所に支払う費用は約40万円~80万円(事務所によって大きく異なります)です。合計すると約50万円~100万円必要となります。
- 特許庁に払う費用(特許印紙で支払います。)
- 特許事務所(弁理士)に払う費用
特許庁に払う費用
特許庁に払う費用は、事前に登録しておいたクレジットカードで支払うことができます。以前は、「特許印紙」という特殊な形式で支払うようになっていましたが、最近ではクレジットカードで支払うことができるようになりました。
以下、特許を取得するための費用と実用新案を取得するための費用に分けて説明します。はじめに特許を取得するための費用について説明します。
特許を取得するための費用
特許を取得するためには「出願料」、「出願審査請求料」、「特許料(登録料)」の3回に分けて、費用を特許庁に納付しなければなりません。
出願料
14,000円
ただし、書面で提出する場合は電子化手数料として(2,400円+書類枚数×800円)が必要となります。
出願審査請求料
138,000円+請求項の数×4,000円
ただし、後述する減免が適用されれば、上式で計算した金額の1/3に減額されます。
特許料・登録料
登録時(1~3年分をまとめて支払う)
(4,300円+請求項の数×300円)×3
4年目以降(1年ごとに払うことができます。まとめて払ってもよいです。)
・4年~6年: 毎年 10,300円+請求項の数×800円
・7年~9年 :毎年24,800円+請求項の数×1,900円
・10年~ :毎年59,400円+請求項の数×4,600円
実用新案を取得するための費用
実用新案を取得するためには「出願料」と「登録料」を出願時に特許庁に納付しなければなりません。
出願料
14,000円+(2,100円+請求項の数×100円)×3
出願のときに、1年目から3年目までの登録料を同時に払うようになっています。実用新案は、基本的にほぼすべて登録されるため、登録料を先に払う方式となっています。
出願審査請求料
不要
登録料(1-3年分)
出願時に払っているため不要
4年目以降(1年ごとに払うことができます。まとめて払ってもよいです。)
・4年~6年:毎年 6,100円+請求項の数×300円
・7年~ :毎年18,100円+請求項の数×900円
技術評価請求をする場合の費用(しない場合が大半です。)
実用新案が登録された後に、つまり実用新案が権利になった後に、誰かに真似をされると、差し止めることができます。ただし、差し止める前に、技術評価請求で肯定的な評価(=進歩性有り)を得ておく必要があります。特許庁から技術評価書をもらうためには、以下の費用が必要になります。
42,000円+評価を求める請求項の数×1,000円
減免制度について
減免制度は、一定の要件を満たす中小企業等を対象として、特許庁に支払う「審査請求料」、「特許料」「国際出願に係る手数料」等の料金が減免される(=安くなる)制度です。「減免制度」という言葉からは固い印象を受けますが、割と簡単な手続きで特許庁に支払う費用を安く抑えることができます。特に、個人のお客様や小さめの会社であれば、ほぼ適用を受けることができるので、ぜひご活用ください。費用を安くすることによって、国も、個人や中小企業を支援しているわけです。
対象者
- 中小ベンチャー企業・小規模企業
- 市町村民税非課税者
- 法人税非課税法人
- 研究開発に力を入れている中小企業など
(1)中小ベンチャー企業・小規模企業等を対象とした軽減措置
対象(次のいずれかの条件に該当する小規模企業等)
- 小規模の個人事業主
- 事業開始後10年を経過していない個人事業主
- 小規模企業(法人)
- 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
軽減措置(減額後の料金を支払う)
- 審査請求料:1/3に軽減
- 特許料(1-10年分):1/3に軽減
- 調査手数料・送付手数料:1/3に軽減・・・国際出願の場合です。
- 予備審査請求料:1/3に軽減・・・国際出願の場合です。
国際出願促進交付金(全額支払った後に返金(交付)される)
- 国際出願手数料:納付金額の2/3に相当する額を交付(返金)・・・国際出願の場合です。
- 取扱手数料:納付金額の2/3に相当する額を交付(返金)・・・国際出願の場合です。
(2)個人を対象とした軽減措置
対象(次のいずれかの条件に該当する個人)
- 生活保護を受けている者
- 市町村民税が課されていない者
- 所得税が課されていない者
- 事業税が課されていない個人事業主
- 事業開始後10年未満の個人事業主
(3)法人を対象とした軽減措置
対象(次の全ての条件を満たす法人)
- 次のいずれか「法人税が課されていない」or「設立後10年を経過していない」
- 資本金が3億円以下である
- 他の法人に支配されていない
軽減措置(減額後の料金を支払う)
- 審査請求料:半額(1/2)に軽減
- 特許料(1-10年分):半額(1/2)に軽減
(4)研究開発型中小企業を対象とした軽減措置
対象(次の全ての条件を満たす個人事業主・会社)
個人事業主
- 表1の研究開発要件(詳細は略)のいずれかを満たすこと
- 従業員数が業種により表2の人数以下
会社
- 表1の研究開発要件(詳細は略)のいずれかを満たすこと
- 従業員数が業種により表2の人数以下 又は 資本金の額若しくは出資の総額が表3の額以下
軽減措置(減額後の料金を支払う)
- 審査請求料:半額(1/2)に軽減
- 特許料(1-10年分):半額(1/2)に軽減
特許事務所に払う費用
従来の特許事務所の場合(弊社調べ)
従来の特許事務所は、弁理士会の定めた定額料金で仕事を請け負っていた名残りもあり、割と高額な手数料を設定していました。
- 申請書類作成の手数料:300,000円
- 審査請求の管理・手数料:30,000円
- 拒絶理由通知時の手数料:120,000円
- 特許査定時の成功報酬等:130,000円
- 権利取得まで合計:580,000円
弊社パテントボックスの場合
弊所パテントボックスは、わかりやすく、リーズナブルな手数料を設定しています!
- 申請書類作成の手数料(通常プラン):170,000円
- 申請書類作成の手数料(DIYプラン):100,000円
- 審査請求の手数料:15,000円
- 拒絶理由通知時の手数料:100,000円
- 特許査定時の成功報酬等:90,000円
- 権利取得まで合計:375,000円
費用のまとめ
特許権を取得するまでの費用には、特許事務所に払う費用(手数料)と特許庁に払う費用(印紙代)の2つがあります。
特許事務所に払う手数料は約40万円~60万円です。特許事務所ごとに大きく異なります。特許庁に払う印紙代は約15万円で、減免制度を利用することで1/2~1/3程度に抑えることができます。