新減免制度について

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新減免制度について

中小企業等を対象とした特許の「審査請求料」や「特許料(1~10年分)」の減免申請の手続が大幅に簡素化されます(「新減免制度」)。

適用条件(時期的な条件について)

2019年4月1日以降に審査請求をすると、新減免制度に基づいて、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。つまり、審査請求のタイミングによって適用される制度が変わることになります。注意すべきなのは、特許料(1~10年分)についても、審査請求のタイミングによって適用される制度が変わる、ということです。

新減免制度と旧減免制度の異なる点

◎中小企業であれば、少なくとも審査請求料・特許料(1~10年分)が1/2に軽減されます。(さらに小規模の中小企業等であれば審査請求料・特許料(1~10年分)が1/3に軽減されます。)

例)審査請求料の約14万円が約7万円になります。

審査請求料の減免申請と特許料の最初の減免申請について、新減免制度では、旧減免制度においては提出が必須であった減免申請書と証明書の提出が不要になります。

新減免制度の内容

中小企業

◎審査請求料:1/2に軽減

◎特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減

小規模の中小企業

◎審査請求料:1/3に軽減

◎特許料(第1年分から第10年分):1/3に軽減

新減免制度の申請方法

新減免制度では、減免申請書の提出が不要となり、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】欄、又は、「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすることにより、減免を受けることが可能となります。減免申請時に証明書類の提出は不要です。

まとめ

新しい減免制度について説明しました。

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