類似品、模倣品の特許を排除できるのか?あるいは予防できるのか?

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類似品、模倣品の特許を排除できるのか?あるいは予防できるのか?

特許を取ると、模倣品の「特許」や「実用新案」を他人が出願しても、取れなくなるって聞いたことがありますか?

今回は、特許を出願することで類似品、模倣品の特許を排除できるのか?あるいは予防できるのか?ということについて書いてみます。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
自分の特許出願によって、他人の出願を排除できます。
目次

特許を出願することの効果

まず、特許を出願することの他社の出願に対しての効果について書いていきます。  

特許の出願は「先願主義」ということで、同じ内容の出願があったとしたら先に出願したものが登録となり、後に出願された同じ内容の出願は拒絶されてしまいます(39条)。  

公開の有無に関係なく、先に出願した人が勝ちます。

また、先の出願がまだ公開公報が出ていない場合は、少しの違いがあれば特許化を狙うことができますが(29条の2)、公開公報が出ている場合や市場に商品が出ている場合はそれらから容易に想到できるもの(29条2項)は拒絶されてしまいます。  

特許が出願から1年6ヶ月経って公開されると、新規性や進歩性の引用文献となります。

なので、自分の出願が早く出願できていれば、それ以降に出願される他社の類似品や模倣品に関する出願の特許化は難しくなってくるということが言えます。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
特許は早い者勝ちなんです。

完全に類似品、模倣品に関する特許を排除できるわけではない

上で自社の出願が先にあれば、他社の類似品の特許化が難しくなると書いたのですが、完全に排除できるというわけではありません。  

自社の出願が先にあったとしても、他社の出願に違う部分があったり、さらなる応用発明が書かれていた場合には、その違いの部分については特許化を狙うことが可能になってきます。  

ですから、より有効に他社の類似品に関する特許が権利化されることを防ぐためには、自分の出願の明細書で実際の商品の特徴だけでなく、他社が考えそうな類似技術応用例も含めて書いておくことが大事になってくるのです。  

自分の出願の書類に、他社が実施しそうな技術を記載しておくことが重要です。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
特許の申請書類はしっかりと書くことがとても重要です。

先に自社が出願できていたとしても、明細書が不十分だと多くの応用特許を他社に取得されてしまう可能性があるため、出願時の明細書には考えられる限りの変形例、応用例をしっかりと書いておくことで、自分の出願も強い権利とすることができ、他社に対しての防衛効果も高くなります。    

他社の特許を排除・予防効果を高くするための方法

他社出願の特許化を排除・予防するために効果的な方法とは、充実した明細書を書いて出願することであると言えます。  

全く同一の技術は製品そのもののことを書けばよいので、明細書を書く際の技術説明で特許事務所に伝えられていると思いますが、それ以外の技術をどれだけ書けるかがどの範囲で他社出願の特許化を排除・予防できるかに大きく影響してくるのです。  

まずは、他のやり方でも同じ課題を解決できる製品を作る事が出来るのかを考えることが第一歩となります。  

やり方の例としては、請求項に書いてあるそれぞれの構成が他の構成に置き換える事が可能なのかを考えるという事が挙げられます。他の構成でも発明と同等品を作ることが可能であれば、その同等品についても明細書の変形例等で書いておけば、同等品の特許を排除することができるのです。  

他の構成に置き換えても課題を解決できるか、について検討しておきます。

また、請求項の一部を置き換えても同等品が考えられるということであれば、請求項(クレーム)を限定しすぎていたとも言えるので、請求項を自分の製品とその同等品を含むような文言に修正していく事が、広い権利範囲で強い特許をとることに繋がるので、出願時にしっかり発明品と同等な技術ができないかを検討しておきましょう。  

また、応用例等の更なる発展技術も書いておけば、より充実した出願にすることができます。やり方としては今の製品の弱点や課題を更に検討して、それらの弱点・課題を解決するための構成が考えられるようであれば、それらを変形例等で書いておくことで、改良された他社製品までも影響力を持つことができる出願とすることができます。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
未来の技術を先回りして予想することもあります。

複数件の出願で特許網を作ってより強力な保護を

同等品や応用例を網羅した出願をすることは重要ですが、単一性が認められないと1件にまとめられない技術と判断される可能性があります。  特許出願では、「単一性」といって、1つの出願に記載できる発明の範囲が限定されています。

つの出願でまとめられない場合は、それぞれの特徴技術ごとに別出願としていくことが必要です。

一件だけの特許で権利を保護するのではなく、様々な観点で周辺特許も押さえることで、より強力な特許網をつくることができ、ピンポイントの点での保護ではなく、広い面での保護が可能となり、特許を回避しつ抜け道も少なくできることになるので、より有効な特許戦略を練って商品を保護していきましょう。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
「特許網」という言い方をすることも多いです。

まとめ

早く出願した自社の出願によって他社の類似技術の出願の登録を排除・予防できるかについては出願明細書の内容に応じて効果にも差が出てくる、ということを説明させて頂きました。  

出願を行う際には、最大限の効果を出せるような明細書を作って出願することが重要ですので、急いで出願することも大事ですが内容も出来る限り充実させて出願へと繋げていくことを意識していきましょう。      

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