防衛特許で他社の権利化を防ぐ

防衛特許で他社の権利化を防ぐ

今回は「防衛特許」について掘り下げてみたいと思います。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
「防衛特許」っていう響きがかっこいいですよね。


法律用語として「防衛特許という言葉は無いのですが、他社の出願の権利化を防ぐ場合になされる出願のことを「防衛特許」とか「後願排除のための出願」と呼ぶ場合があります。    

目次

防衛特許を出願することの目的

防衛特許を出願することの目的としては、他社に自社製品と同等の技術や関連技術で特許を取得させないというのが大きな目的として挙げられます。  

特許は「先願主義」ということで、同じ内容の出願があったとしたら先に出願したものが登録となり、後に出願された同じ内容の出願は拒絶されてしまいます。  

特許は早い者勝ちなので、他人より先に出願しましょう。

ですから、自分の出願が早く出願できていれば、それ以降に出願される他社の類似品や模倣品に関する出願の特許化は難しくなってきます。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
他人の出願を邪魔するんですね。

もし、他社の類似品が自社で出願した特許の権利範囲外で販売をおさえることできず、さらに特許を取られてしまったりしていたら価格競争であったり宣伝力で勝負をしなくてはいけなくなるかもしれません。  

汗水垂らして開発した自社商品なのに、一から開発していない会社に似た商品を真似して作られてしまったら、開発の投資分を効率良く回収出来ないという可能性が出てきてしまいます。  

そういったリスクを減らすために「防衛特許の出願をしておく」ということが戦略として考えられます。  

後願排除の目的だけなら登録を狙わない戦略も

後願を排除するだけという目的ならば、出願だけして後は放置し、費用のかかる審査請求料や審査の手間をかけないという選択肢があります。  

特許では、出願と審査請求は別の手続きとなっています。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
お金と手間を節約するんですね。


登録させなくても良さそうな技術だけど他社には取られたくないというような場合や、当たり前の構成っぽいので進歩性は出せない可能性が高いと判断した技術の場合は、無理に登録を狙わないということでコストを抑えつつ他社の権利化を防ぐ事ができるのです。  

また、出願時ではその技術を使うか使わないか予想が難しいから、審査請求の手続きを審査請求期限の3年後に判断時期を遅らせるということも出来ます。どっちに転んでも大丈夫なように出願しておくということがリスクヘッジとなるでしょう。  

審査請求を遅らせる戦略は、大企業では普通に行われているやり方です。

将来事情が変わって、防衛特許のつもりで出願した技術で特許を狙いたくなったり、使わないと思っていた技術の方が有用になってきたということもあり得るので、色んなパターンを想定して、特許を出願していくことが事業を上手く展開することに繋がると思います。  

他社出願の特許化を効率良く防ぐための方法

他社出願の特許化を防衛するために効果的な方法とは、充実した明細書を書いて出願することであると言えます。  

全く同一の技術は製品そのもののことを書けば良いので、明細書を書く際の技術説明で特許事務所に伝えられていると思いますが、それ以外の技術をどれだけ書けるかがどの範囲で他社出願の特許化を排除・予防できるかに大きく影響してくるのです。  

まずは「他のやり方でも同じ課題を解決できる製品を作る事が出来るのか」について考えることが第一歩となります。  

特許の申請書類にたくさんの実施例を記載しておきましょう。

やり方の例としては、請求項に書いてあるそれぞれの構成が他の構成に置き換える事が可能なのかを考えるという事が挙げられます。他の構成で発明と同等品を作ることが可能であれば、その同等品についても明細書の変形例等で書いておけば、同等品の特許を排除することができるのです。  

また、請求項の一部を置き換えても同等品が考えられるということであれば、請求項(クレーム)を限定しすぎていたとも言えるので、請求項を自分の製品とその同等品を含むような文言に修正していくことが、広い権利範囲で強い特許をとることに繋がるので、出願時にしっかり発明品と同等な技術ができないかを検討しておくことが大事になります。  

申請書類を書いている途中で、必要なら何度も修正します。

さらに、応用例等の更なる発展技術も書いておけば、より充実した出願にすることができます。やり方としては今の製品の弱点や課題を更に検討して、それらの弱点・課題を解決するための構成が考えられるようであれば、それらの技術を変形例等で書いておくということが挙げられます。そうすることで、改良された他社製品までも影響力を持つことができる出願とすることができ、他社の出願の権利化を防衛するための高い効果をあげられる出願とすることができます。  

また、当たり前だと考えられるような変形例だとしても絶対に特許化されないという保証は無いので、この技術で間違って他社に権利を取られてしまったら困るなというような技術も書いておく事が他社の権利化を防ぐ有効な方法となってきます。  

経験から言っても、当たり前だと思われる変形例であっても記載しておくことは重要だと思います。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
後で方針が変わって権利化を目指す場合にも有効ですよね。

まとめ

せっかく開発した商品なのに近い技術で他社に特許を取られてしまうと商品を売りにくくなってしまう可能性があるため、そういった事態を防ぐための防衛特許の出願が役立ってくれる場合があります。  

他社に特許を取らせないということも一つの戦略となるので、目的に応じて出願を分けたり、時期に応じて対応を考えていく、というのも特許戦略となってきますので、後に色んな選択肢を持つための出願(防衛特許)というものも合わせて、特許出願計画を練っていきましょう。      

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