職務発明の取り扱い

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職務発明の取り扱い

企業が特許を扱っていく上で意識した方がよいこととして、後々のトラブルのリスクを下げる事が挙げられます。そのうちの一つとして職務発明の取り扱いがあります。今回は、職務発明について説明させていただきます。

弁理士おびかね
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会社員が、会社の仕事内容に関係した発明をした場合のお話です。

職務発明とは

職務発明とは従業員がその会社の業務範囲で現在または過去の職務に関する発明のことをさします。

そのため、機械メーカーの開発者が、自社の業務範囲と関係のないレトルト食品の発明をしたケースでは職務発明とはならないと言えるでしょう。  

会社員がした発明でも「職務発明」とはいえないものも多くあります。

原則的には、発明は発明をした発明者に権利が帰属することになりますが、ほとんどの発明者が企業の従業員として開発を行っている状況で、発明者それぞれが権利者になってしまうと、特許を活用する上で契約などで非常に煩雑になってしまいます。  

会社側は設備を供与しているため、発明の成立に一定の貢献はしているといえます。

このような状況とならないために、特許法では職務発明に関する規定があり、会社員がした発明であっても、会社が特許を受ける権利を有するとすることができます(最近、法律が改正されてそのようになりました。)。この場合、発明者である会社員には、相当の利益(金銭その他の経済上の利益)を受ける権利が発生します。

弁理士おびかね
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発明した瞬間に、その発明で特許を受ける権利が、はじめから会社に帰属することが、できるようになりました(最近の法改正によってそうなりました)。

そのためには、職務発明規定を会社として取り決めておくことが有効となります。

適切な職務発明規定を制定しておく

発明が出る度に、発明者と権利の取り扱いを相談するのは現実的ではないため、多くの会社であらかじめ職務発明規定を制定しています。  

会社としては発明が出てきたら迅速に出願手続きを行い、職務発明規定に基づいて発明者に対して相当の利益を与えることで、後々の発明の対価に関するトラブルを未然に防ぐことが重要になってきます。

過去にも発明の対価が十分ではなかったとして裁判が起こされ、大きな対価が企業に請求されたケースが多くあります。

そのため、単に一律で出願時報奨金○○円、登録時報奨金○○円と制定しておくだけでは、相当の利益として十分とは言えず、重要な特許に対しては、別途取り扱いを決めることが有効な対策となり得ます

弁理士おびかね
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特に重要な発明を特別扱いしておくことで、後々の発明者との紛争を未然に防止できます。


方法としては、定期的(毎年や複数年に一度等)に発明の対価を算定することや、大きく貢献した特許については別途報奨を行うといった取り決めをしておくことが具体的な例として挙げられます。

大きく貢献があった発明に対しては、別途、報奨を与えましょう。

ライセンス料等が発生している権利であれば算定の基準にしやすいですが、自社実施のみの権利だが非常に売上が大きい商品の特許等、算定が難しいケースもあるので知財部門に対する負荷も大きなものとなるため、バランスがとれた職務発明規定を決めていくことが重要になるのです。

発明を出すために企業が行っている投資と、発明者に対する保証のバランスが取れていれば、発明者も納得して後々の訴訟トラブルといったリスクも低減させることができます。

完全にリスクのない職務発明規定を決めるのは難しいかもしれませんが、大きな利益をもたらす特許に対しては、上乗せや別扱いで報奨を決めていくという仕組みを準備しておけば、特許が大きく化けた際の対処もできるのではないでしょうか。

特許に対する報奨の仕組みがあることを従業員が知っていることも大事なので、入社時の説明だけでなく、定期的なアナウンスも合わせて行っていくことが会社にも発明者にもメリットとなっていくと思われます。

まとめ

職務発明の取り扱いについて述べさせていただきました。近年は転職が当たり前になっており、以前よりも退職者による発明の対価に対する訴訟のリスクが増加しています。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
実は私も「転職組」です。職務発明規定の作成のお手伝いもやっておりますので、お気軽にご相談ください。

特許を有効に活用していく上でもトラブルを未然に防ぐために、適切な職務発明規定を制定しておくことが重要になってくるので、会社としてどのような職務発明規定とするのかをしっかりと検討・制定し、発明を有効に事業に活かしていきましょう。

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