知的財産権にはどんな種類があるか?

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知的財産権にはどんな種類があるか?

最近、「知的財産権」と言う言葉をよく聞きます。
「知的財産権には、具体的にどんな種類があるの?」
「自社で商品を開発・製造しているけど、何か知的財産権で保護できないか?」
このような疑問・課題を持つ方も多いと思います。この記事では、知的財産権の種類について、その概要を説明します。

弁理士おびかね
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知的財産権っていうと、なんとなく難しそうですよね。

主な知的財産権

知的財産権には、以下のような種類があります。

種類内容保護期間
特許権技術的なアイデア。審査あり。出願の日から20年
実用新案権技術的なアイデア。審査なし。出願の日から10年
意匠権デザイン。審査あり。出願の日から25年
商標権商品名・ロゴマーク。審査あり。登録の日から10年
著作権著作物(文章、音楽等)。創作時に発生(登録は不要)。死後70年

代表的な特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つをまとめて、産業財産権といいます。
産業財産権はすべて特許庁の管轄です。

産業財産権とは別に、著作権があります。著作権は文化庁の管轄です。

以下では、それぞれの権利の概要を解説します。

特許権

  • 技術的なアイデアを保護します。
  • 申請書には文章を記載します。
  • 特許庁で審査されます。
  • 権利の長さは申請から20年です。
  • 真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
弁理士おびかね
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特許権は産業財産権の中でも、もっとも強力です。

実用新案権

  • 技術的なアイデア(素材、方法は除く)を保護します。
  • 申請書には文章を記載します。
  • 特許庁では形式面だけ審査されます。実体面は審査されません。
  • 権利の長さは申請から10年です。
  • 特許庁でお墨付きをもらえば、真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
  • 特許と比べると、実体面の審査がない点、権利の長さが短い点、権利行使しにくい点、の3点で異なります

特許と実用新案の違いについては下記の記事をご覧ください。

意匠権

  • デザインを保護します。
  • 申請書には図面を記載します。
  • 特許庁で審査されます。
  • 権利の長さは申請から25年です。権利の長さは最も長いです。
  • 真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
弁理士おびかね
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意匠はデザイン、つまり物の外観の形状や色彩等、を保護します。権利期間が長いです。

商標権

  • マーク、ロゴや商品名を保護します。
  • 申請書にはマーク等と分野を記載します。
  • 特許庁で審査されます。
  • 権利の長さは登録から10年ですが、何度でも更新できます。
  • 真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
弁理士おびかね
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商売するときには、最低でも会社名や商品名は商標出願しておきましょう。

著作権

  • 創作物(文章、絵、音楽、プログラム等)を保護します。
  • 申請は不要。創作時に発生します。
  • 特許庁で審査されません。文化庁への登録も不要です。
  • 権利の長さは著作者の死後70年です。TPPに加入したことで50年から70年に伸びました。
  • 真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
弁理士おびかね
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創作と同時に発生します。素敵ですね。

その他の権利

その他、知的財産権に分類される権利として、
・回路配置利用権
・育成者権(種苗法)
・営業秘密・商品形態(不正競争防止法)
などがあります。

最適な知的財産権を選択する

ここでは知的財産権の種類について説明しました。重要なことは、最適な知的財産権を選択して権利取得することです。

上で説明したように、ざっくり言えば、
アイデアは特許権か実用新案権
デザインは意匠権
商品名、マーク、ロゴは商標権
となります。

商品・製品の内容によっては、特許権と意匠権の両方をとったり、さらに商標権をとったりできます。わからなければ、遠慮無く、弁理士等の専門家に相談してください。

弁理士おびかね
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ぜひ弊事務所にお気軽にご相談ください。

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