知的財産権にはどんな種類があるか?
目次
知的財産権にはどんな種類があるか?
最近、「知的財産権」と言う言葉をよく聞きます。
「知的財産権には、具体的にどんな種類があるの?」
「自社で商品を開発・製造しているけど、何か知的財産権で保護できないか?」
このような疑問・課題を持つ方も多いと思います。この記事では、知的財産権の種類について、その概要を説明します。
弁理士おびかね
知的財産権っていうと、なんとなく難しそうですよね。
主な知的財産権
知的財産権には、以下のような種類があります。
種類 | 内容 | 保護期間 |
---|---|---|
特許権 | 技術的なアイデア。審査あり。 | 出願の日から20年 |
実用新案権 | 技術的なアイデア。審査なし。 | 出願の日から10年 |
意匠権 | デザイン。審査あり。 | 出願の日から25年 |
商標権 | 商品名・ロゴマーク。審査あり。 | 登録の日から10年 |
著作権 | 著作物(文章、音楽等)。創作時に発生(登録は不要)。 | 死後70年 |
代表的な特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つをまとめて、産業財産権といいます。
産業財産権はすべて特許庁の管轄です。
産業財産権とは別に、著作権があります。著作権は文化庁の管轄です。
以下では、それぞれの権利の概要を解説します。
特許権
- 技術的なアイデアを保護します。
- 申請書には文章を記載します。
- 特許庁で審査されます。
- 権利の長さは申請から20年です。
- 真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
弁理士おびかね
特許権は産業財産権の中でも、もっとも強力です。
実用新案権
- 技術的なアイデア(素材、方法は除く)を保護します。
- 申請書には文章を記載します。
- 特許庁では形式面だけ審査されます。実体面は審査されません。
- 権利の長さは申請から10年です。
- 特許庁でお墨付きをもらえば、真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
- 特許と比べると、実体面の審査がない点、権利の長さが短い点、権利行使しにくい点、の3点で異なります。
特許と実用新案の違いについては下記の記事をご覧ください。
実用新案と特許の違いについて解説
実用新案と特許の違いについて解説 よく「実用新案」という言葉を聞きますけど、「実用新案」とはどういうものでしょうか? 今回は最近よく耳にする「実用新案」につい…
意匠権
- デザインを保護します。
- 申請書には図面を記載します。
- 特許庁で審査されます。
- 権利の長さは申請から25年です。権利の長さは最も長いです。
- 真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
弁理士おびかね
意匠はデザイン、つまり物の外観の形状や色彩等、を保護します。権利期間が長いです。
商標権
- マーク、ロゴや商品名を保護します。
- 申請書にはマーク等と分野を記載します。
- 特許庁で審査されます。
- 権利の長さは登録から10年ですが、何度でも更新できます。
- 真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
弁理士おびかね
商売するときには、最低でも会社名や商品名は商標出願しておきましょう。
著作権
- 創作物(文章、絵、音楽、プログラム等)を保護します。
- 申請は不要。創作時に発生します。
- 特許庁で審査されません。文化庁への登録も不要です。
- 権利の長さは著作者の死後70年です。TPPに加入したことで50年から70年に伸びました。
- 真似されても、止めさせたり(差止請求権)、お金をもらったり(損害賠償請求権)、できます。
弁理士おびかね
創作と同時に発生します。素敵ですね。
その他の権利
その他、知的財産権に分類される権利として、
・回路配置利用権
・育成者権(種苗法)
・営業秘密・商品形態(不正競争防止法)
などがあります。
最適な知的財産権を選択する
ここでは知的財産権の種類について説明しました。重要なことは、最適な知的財産権を選択して権利取得することです。
上で説明したように、ざっくり言えば、
・アイデアは特許権か実用新案権
・デザインは意匠権
・商品名、マーク、ロゴは商標権
となります。
商品・製品の内容によっては、特許権と意匠権の両方をとったり、さらに商標権をとったりできます。わからなければ、遠慮無く、弁理士等の専門家に相談してください。
弁理士おびかね
ぜひ弊事務所にお気軽にご相談ください。