知的財産権と著作権の違いについて

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知的財産権と著作権の違いについて

知的財産権」と「著作権」って似ている言葉ですよね?この記事では、知的財産権と著作権の違いについてわかりやすく解説します。

弁理士おびかね
弁理士おびかね

「知的財産権」と「著作権」ってどこが違うんでしょうか?

知的財産権と著作権

知的財産権著作権の違いについては、下の分類を見てください。結論から言うと、著作権は知的財産権の1つです。つまり、知的財産権には、著作権も含まれます。分類上は、そのように定義されています。

  • 知的財産権
    • 産業財産権(特許権;実用新案権;意匠権;商標権)
    • 著作権

上に示したように、知的財産権は、主に産業財産権と著作権に分類されます。さらに前者の産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つに分類されます。

したがって、「知的財産権と著作権の違い」という概念は成立しません。繰り返しになりますが、知的財産権の1つとして著作権があるわけです。

著作権は、知的財産権の1つです。

以下では、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)と著作権の違いについて説明します。

コラム:産業財産権について

・特許権は、技術的なアイデアを保護します。
・実用新案権は、技術的なアイデアを保護します。
・意匠権は、デザインを保護します。
・商標権は、商品名やロゴマークを保護します。

コラム:著作権について

・著作権は、「著作者人格権」と「著作財産権」に分けられます。
・著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権などがあります。
・著作財産権には、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、展示権、頒布権などがあります。

産業財産権と著作権の権利の取り方の違い

知的財産権のうち、特許などの産業財産権は、権利を取るために、特許庁に対して申請書を提出(「出願」といいます)して審査を受けることが必要です。審査されますので、半分くらいの申請は、審査で落とされてしまいます。

一方で、著作権は、著作物を創作した瞬間に権利が発生します。つまり、何も申請しなくても、創作と同時に自動的に権利が発生します(無方式主義といいます)。もちろん、特許庁で審査されることもありません。

著作権は、著作物を創作した時点で権利が発生します。

産業財産権と著作権の権利期間の長さの違い

産業財産権の権利期間:
・特許権は出願から20年間
・実用新案権は出願から10年間
・意匠権は出願から25年間
・商標権は登録から10年間(何度でも更新可能)

著作権の権利期間:
・著作権は著作者の死後70年間

弁理士おびかね
弁理士おびかね

著作権は、創作時点で発生し、著作者の死後も70年間あります。長いですね。

産業財産権と著作権の権利侵害の条件の違い

特許権などの産業財産権は、権利発生時点で公衆に公開されますので、侵害行為の故意・過失が推定されることになっています。つまり、「知らなかった」という言い訳は通じません

一方で、著作権の侵害には、過失は条件になっていませんが、「依拠性」が必要になってきます。つまり、著作権を侵害したと言うためには、他人の著作物を見て真似したことを証明する必要があります。本当に「知らずに」同じ著作物を創作した場合には、侵害にはなりません。

著作権の侵害には「依拠性」が必要です。

産業財産権を取得するメリット

・他社による自社技術の模倣を防止できる。
・他社による権利取得を防止できる。
・自社の技術力をアピールできる。

産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)は、いずれも、産業を発達させることが目的です

著作権のメリット

・他人による自分の著作物の複製等を防止できる。
・勝手な改変を防止して人格を守ることができる。

国が著作権を定めているのは、著作者がもつ権利の保護と、著作物の公正な利用によって、文化の発展に貢献すること、が目的です

なお、著作権にも登録制度はありますが、権利発生のためには必要ないです。何度も言いますが、著作権は、著作物の創作の時点で発生するためです。

著作権の成立には登録は不要です。

まとめ

・著作権は、知的財産権の1つ。
・知的財産権は、著作権と産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)などからなります。
・著作権の権利期間は死後70年まで、産業財産権は種類に応じて申請から10年~25年までです。

さらに詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です。

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