発明特許とは

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発明特許とは

最近、発明特許と言う言葉を耳にします。この発明特許とは一体何を意味するのでしょうか?

結論から言うと、専門的には発明特許」という言葉は使わないです。いきなりですみません。あえて言えば、「発明」をして「特許」をとる、という意味になると思います。

「発明特許」という言葉はない(使わない)です。

一方で、特許発明という言葉は存在します。これは、特許になっている発明という意味で用いられています。では、発明特許とは、一体どんなものでしょうか?そこで、今回は「発明」と「特許」について説明します。

発明とは何か

まず、「発明」について説明します。

弁理士は、発明とは何ですか?と聞かれれば、すぐに次のように答えるでしょう。特許法には「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう」と書かれています。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
なんだか難しいですね~。法律に書かれている言葉なので仕方がないです。


つまり、特許法上の「発明」とは、

  • 自然法則を利用していること
  • 技術的思想であること
  • 創作であること
  • 高度であること

の4つの条件が必要ということです。このうち、4番目の「高度であること」という条件は、他の条件(新規性や進歩性)で判断されるため、重要度は低いといえます。

特許庁の審査における「発明」とは

また、特許庁の審査基準には、発明に該当「しない」ものの例が列挙されています。以下のものは、特許法の対象外ですので特許制度では保護してもらえません。

弁理士おびかね
弁理士おびかね

「発明ではない」場合の例が挙げられています。

自然法則自体

例:エネルギー保存の法則や万有引力の法則

単なる発見であって創作でないもの

例:天然物から人為的に単離した化学物質や微生物

自然法則に反するもの

例:いわゆる永久機関

自然法則を利用していないもの

例:経済法則、ゲームのルール、数学の公式

技術的思想でないもの

例:技能、情報の単なる提示、美術創作物

発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

例:誤った因果関係を前提としたもの

このように特許庁では、「発明に該当しないもの」が列挙されていますので、とても参考になりますね。

特許とは何か

次に、「特許」について説明します。

「特許」とは、発明を保護利用を通じて、発明を奨励することで、産業を発達させるための制度です。つまり、最終目的としては、産業を発達させるための制度なのです。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
最終的には産業を発達させる、ことが目標なんです。


特許制度は、産業を発達させることを目的として発明を奨励しています。そして、発明を奨励するために、制度として一番重要なことは、発明した人や会社が国に申請すれば、国が特許権を与えて発明を保護してくれる点です。保護しれくれれば、一生懸命に開発するインセンティブが働きます。逆に、もし特許制度がなければ、開発してもすぐに真似されてしまうため、開発をやめてしますことにつながりますよね。

特許制度が存在することで発明のインセンティブになります。

ここで「保護」と言っても、国が勝手に保護してくれるものではなく、個人や会社が自ら動いて国に対して申請することが必要です。まず特許庁に申請し、審査を受けて合格すれば、申請日から20年間は発明を独占的に実施することができます。つまり、発明を保護するといっても、期限があって、20年間に限定しますよ、ということです。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
20年間は独占できます。


ここで「独占的に実施」と言う意味は、特許権のある発明を他の人や会社が実施したときには、これを差し止めたり、損害賠償を請求したりできる、ということです。つまり、「真似はやめてね」、さらに「真似しているのならお金払ってね」ということです。

特許権があれば、発明を独占的に実施できます。もし他人に真似された場合には、やめさせたり、お金をもらったりできます。

まとめ

  • 「発明特許」という言葉は使いません。
  • 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの、を意味します。
  • 特許とは、発明を特許庁で審査してもらって認められれば、国からもらえる独占的な権利です。出願から20年の期間です。

皆様も発明をして特許権を取得しませんか?そして、発明を独占的に実施することを通じて、究極的には日本の産業を発達させましょう! 

弁理士おびかね
弁理士おびかね
ぜひ弊事務所にご依頼ください。


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