特許申請を自分でやる場合の注意事項

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特許申請を自分でやる場合の注意事項

特許申請をするのは特許事務所に依頼するのが一般的ですが、自分で(個人で)特許申請することもできます今回は特許申請を自分で行う場合の注意点等を書いていきます。

弁理士おびかね
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自分でやると特許事務所に払う費用がかからなくなりますから、かなり節約になりますね。

出願方法の決定 電子出願か紙出願か

自分で出願する場合には電子出願で行うか紙出願で行うかを決める必要があります。繰り返し自社出願をしていく予定であれば電子出願が便利だと思いますが、電子出願を行うためには電子出願をするための環境を整えなければなりません。ですから、1度しか出願しないのであれば、紙出願で行う方法もアリだと思います。

1度しか特許出願しないのであれば、紙出願のほうがよいでしょう。

電子出願のための準備は、電子証明書と専用のソフトウェア(インターネット出願ソフト)を用意します。自宅や会社のパソコンを使用して、特許庁へ申請(出願)や特許庁からの通知の受け取りをオンラインでできるようになります。電子出願する場合には特許庁のホームページで具体的な手順を確認して準備を進めましょう。

弁理士おびかね
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電子出願の準備は、ちょっと手間がかかります。

特許事務所は、基本的に電子出願を使っています。

出願書類の作成

特許を出願するためには決まった様式で書類の作成をする必要があります。様式に沿って書いていきましょう。

様式を整えることは、きわめて重要です。


社内に弁理士がいたり、特許に慣れているという会社であれば出願書類の作成も順調にいくかと思いますが、様式に沿って書いただけでは有効な権利化が上手くできない可能性があります

手間をかけて自社出願したものの明細書の内容が不十分だったため権利化ができなかったり、とれたはずの権利範囲よりも狭い権利範囲で権利化することになってしまったとなっては時間も費用も無駄になってしまいかねないので、大事な案件でいきなり自分で出願というのはリスクが高いと考えられます。

そのため、重要案件は特許事務所に任せつつ、実勢可能性の低い案件で練習して自社出願に慣れていくというのも一つのリスク軽減の方法になるかと思います。

弁理士おびかね
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特許事務所は一年中こういう仕事をしてますので、頼ってみてはいかがでしょうか。

出願・中間処理・年金管理

特許出願を自分で行う場合は、出願の手続き、拒絶理由通知時の手続き、登録の手続き、維持年金管理を自分で行っていく必要があります。

どの手続きもちゃんと対応しないと権利化ができなくなったり、権利が無くなってしまうということにもなりかねない手続きとなっているので、自分で対応して管理していくには、手間がかからず、抜けが起きないようにする仕組みを作っておかないといけません。特に期限管理などはシビアなものであり、うっかり期限を過ぎてしまったとなったら取り返しがつかないケースもあるため、期限がある手続きはしっかりと対応していかなくてはいけません。

審査請求の期限管理は、期限(出願から3年)を過ぎないように、特に注意しましょう。

自分ですべて行えば費用の面では最小限に抑えることができますが、日々の業務の中でそれらの管理を行うのはかなりの負荷がかかるので、特許事務所を有効に活用することが、効率良い事業計画に役立つものと考えます。

まとめ

特許出願を自分ですることも可能なので、特許出願を自分で行う場合には各手続きや書類の作成方法、書類の中身を不備が無いように整えて出願手続きをしていきましょう。

自社出願することのメリットとしては、費用が抑えられることの他にも特許に詳しくなれたり様々なノウハウを蓄積していくことができる点などが挙げられます。

ただし、自社出願したことでどこかに不備があり、本来取れるはずだった権利が取れなくなってしまうということだけは避けなくてはいけません。特許出願する際に自社出願を検討するという場合はメリット・デメリットを把握した上で不備が無いように行っていきましょう。また、自社出願と特許事務所に依頼しての出願を併用してすすめるといったことも可能なので、狙いに応じて両者を使い分けていくといったことも検討してみてください。

弁理士おびかね
弁理士おびかね

しっかりした権利を取りたい場合は、弁理士に依頼したほうが得策だと思います。手前味噌ですみません(汗)

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