特許出願の様式

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特許出願の様式

特許出願をする際には決まった様式があり、その様式に従って出願書類を作成していく必要があります。特許事務所に任せれば正しい様式で書類を作成してもらえるので詳しく知っていなくても問題はありませんが、具体的な様式とそれぞれの書類名や役割を知っておいた方が役に立つ場面もあると思いますので、今回は特許出願の様式について説明していきます

弁理士おびかね
弁理士おびかね
特許事務所は、様式でミスすることはほとんどないです。

特許願

【発明者】の欄に発明をした人の住所・居所、氏名を記載し、【特許出願人】の欄に特許権者となる法人、個人の住所・居所、名称・氏名などを記載する書類となっています。

明細書

1つずつ説明していきます。

【発明の名称】

発明の内容を簡明に記載します。数文字以内のことも多いです。

【技術分野】

どの分野で利用される技術かを記載します。

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】

従来技術の課題、問題点を記載し、さらに本発明の目的を記載します。

【課題を解決するための手段】

従来技術の問題点を解決するための好ましい構成を記載します。

【発明の効果】

従来技術に比べて有利な効果を記載します。

【発明を実施するための形態】

発明をどのように実施するのかを具体的に記載します。必要に応じ図面を使って具体的にどのように発明を実施するのかを記載していきます。この実施するための形態として、以下の実施例を書く場合もあります。

【実施例】

上記の実施の形態を具体的に実施する場合に、どのように行えば良いかを具体的に記載していきます。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
実施例は重要ですので、記載量も複数ページにわたる程度は記載しましょう。

図面

発明を具体的に説明するために必要な図面を記載していきます。

弁理士おびかね
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実施例では図面を参照するので、図面には要素別に符号を付けます。

特許請求の範囲

特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項のすべてを記載した項(請求項)に区分して記載します。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
最も重要な書類です。特許請求の範囲を説明するために、他の書類が存在しています。

要約書

【課題】

発明の課題を簡潔に記載します。原則としては発明のメインクレーム(請求項1)が解決しようとする課題を記載します。

【解決手段】

発明の課題を解決する手段について簡潔に記載します。請求項の文言から「前記」を削除したうえで、図面に対応する符号を記載して完成です。

【選択図】

発明のポイントを示す最も最適な図を一つ選んで図〇のように記載します。図1となる場合が多いです。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
要約書は権利の解釈には用いないことになっているため、割と適当に書いても大丈夫です。

特許出願の様式を理解することで明細書の読み方も効率的に

上記の様に特許出願には決まった様式があり、それに沿って明細書が記載されています。その様式を理解することで、明細書のどこにどんな内容が記載されているかがわかるので、特許をリサーチする際にもどこを調べたいかが決まっているのであれば、目的の場所を効率的に見つけることができます。

一見すると難しい内容が記載されている特許明細書ですが、規則的に書かれている書面となっているので、構成を知っていればより理解も深まることでしょう。

また、時代によっても特許の明細書の様式はマイナーチェンジがなされていますので、その時代ごとの様式を把握しておくことで、今の特許明細書と昔の様式の異なる特許明細書を見なければいけないとなった時に戸惑いを軽減できると思います。

様式が多少異なっていても特許明細書に求められるものは、「その発明を実施できる程度にしっかりと発明を開示していること」であり、特許制度は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」を目的とするものであり、その発明の利用を図るために利用されるのが特許明細書となります。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
他の人が見てもわかりやすいように書くことが大事です。

発明をしっかりと利用するためにも貴重な技術が記載されている特許明細書を有効活用することが重要ですから、特許出願の様式を理解して、どこに何が書かれているかを把握した上で効率よく特許情報を利用していきましょう。

まとめ

今回は特許出願の様式について記載させていただきました。

特許明細書にはどのような項目が記載されていて、それぞれの項目にはどんな内容が記載されているかを理解すれば、より特許情報を有効活用ができると考えられます。しっかりと特許明細書の構成を理解して効率よく特許情報を活用していきましょう。

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