特許と合わせて不正競争防止法の活用も検討を

crowd of protestants in shopping centre
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特許と合わせて不正競争防止法の活用も検討を

商品を護るために活用出来る権利として有名なの権利としては特許権意匠権商標権が挙げられます。しかし、それらの権利を取得するまでには審査が必要になるため、早期審査を請求したとしても一定の期間がかかってしまいます。

商品を販売してすぐに他社がデッドコピーと言える商品を販売してきた場合に、特許も商標も権利を取得できていないといった状況で何もできないか、というと対処できる可能性はあります。その際に役立つ可能性があるのが不正競争防止法となります。

今回は不正競争防止法も製品を護る際の手段になり得ることに関して話をさせていただきます。

不正競争防止法とは

不正競争防止法とは不正な手段による競争に対して差し止めや損害賠償請求をできるよう認めた法律となっています。特許権、意匠権、商標権は審査を経て登録とならないと有効な権利になりませんが、不正競争防止法については審査も登録も必要が無いという点が大きな違いになります。

不正競争防止法は、審査や登録の必要はないため、利用しやすいです。

不正競争防止法が適用される行為には以下のものがあります。

  • 他人の周知商品等表示の混同惹起行為
  • 人の著名な商品等表示の冒用行為
  • 発売3年以内の新商品形態の模倣
  • 営業秘密の不正取得・使用・開示等
  • ドメイン名の不正取得等
  • 原産地・品質等を誤認させる行為
  • 信用毀損行為

不正な競争を防止するということでこれらの行為が禁止行為として定められています。

発売直後は不正競争防止法、長期的には特許・意匠・商標で保護を

不正競争防止法は発売直後の商品に対する他社の侵害行為を規制するのに適しています。

一方で、「発売3年以内の新商品形態の模倣」が上で挙げられているように、発売からしばらく経ってからは特許、意匠、商標で必要な権利を取得して商品を護ることが望まれます

商品寿命が短いものや模倣が容易な製品だと特許権等が取得できた頃には模倣品製造メーカーが撤退した後だったということも考えられるので、商品の性質によっては不正競争防止法によって商品を保護する事がより有効になるケースがあります。

ただし、不正競争防止法でなんでも防げるかというと類似性判断の幅は狭いので、ほとんどデッドコピーだなという商品や、誰が見ても真似しているのが明らかだなというレベルの商品でないと差止め等の対象とはならない可能性が高くなっています。そのため、このケースだと不正競争防止法で権利行使をして問題なさそうであるかを事前に弁理士や弁護士に相談することをおすすめします。

不正競争防止法は、まったく同じ形態の場合のみ有効です。

特許権、意匠権、商標権は権利期間も長く、権利範囲も判断しやすいため、販売後にも長く商品を護っていきたいという場合は積極的に権利を取得していくようにしましょう。

早期審査制度によって権利化までの期間を短縮することも可能なので、権利が取得可能な新しい技術であれば早めに出願する事が大事になると思います。ただ、技術的には新しいものでは無い場合は特許を取得することが困難な製品となってしまうので、その場合は特許は出願しないというケースもあるかと思います。

商品によってどのように護っていくのが良いかは変わってくるので自社の製品に応じて不正競争防止法を意識していくのか特許、意匠、商標で護っていくのかを検討していきましょう。

不正競争防止法は、あくまで短期的なものと考え、特許や意匠や商標も検討しましょう。

まとめ

商品がヒットしたのに模倣品によって本来得られるべき利益が得られなくなってしまうことは、会社として大きな損失に繋がってしまいます。

商品を護っていく権利として特許、意匠、商標がよく知られていますが、状況や商品の種類によっては不正競争防止法によって護る事も有効な手段になってくるので、適切な権利を使って有効な商品保護を行なっていきまょう。

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