欧州統一特許裁判所協定について、わかりやすく解説
はじめに
新しい「欧州統一特許裁判所協定(UPCA)」の発効が近づいています。先日、欧州統一特許裁判所協定の開始予定日が、2023年6月1日になることが発表されました。この統一特許裁判所協定(UPCA)は、単一効特許(Unitary Patent)と統一特許裁判所(Unified Patent Court )の2つから構成されています。
加盟国について
欧州統一特許裁判所協定に参加していない国も多いため注意が必要です。従来型の欧州特許によって指定できるEU加盟国すべてが、統一特許制度に参加しているわけではありません。現状、新しい統一特許は、ドイツ、フランス、オランダを含む17のEU加盟国で効力を持つことになっています。ブレグジットのため、イギリスは統一特許制度に参加していません。
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、 ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、 スロベニア、スウェーデン
スペイン、ポーランド、クロアチア、イギリス、スイス、アルバニア、マケドニア、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、セルビア、トルコ、キプロス、チェコ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルーマニア、スロバキア
単一効特許の特徴
従来の欧州特許とは異なり、新しい単一効特許では、特許権の付与手続き後の手続きを集中管理できるようになります。
単一効特許では、従来の欧州特許とは異なり、参加国全体に効力を持つ単一の特許が提供されます。このため、特許の有効化や更新手続きが簡略化されて、費用や手続きの負担が軽減されることが期待されます。
新しい単一効特許は、欧州統一特許裁判所協定の発効後(6月1日以降)に付与決定されたすべてのヨーロッパ出願(係属中の案件)で利用可能です。一方、すでに権利付与されている特許に基づいて、単一効特許を取得することはできません。
統一特許裁判所の特徴
統一特許裁判所は、そもそも、単一効特許の執行/取消のために設立された裁判所です。
欧州統一特許裁判所協定が発効すると、常に、統一特許裁判所が、単一効特許に対する管轄裁判所となります。また、欧州統一特許裁判所協定が発効する前に付与された従来型の欧州特許についても、(何もしなければ)自動的に統一特許裁判所の管轄となります。
ただし、従来の欧州特許については「オプトアウト」と呼ばれる手続きを行えば、統一特許裁判所の管轄から除外することができます。
欧州統一特許裁判所協定(UPCA)と従来型の欧州特許の比較
- 4以上の加盟国で保護を求める場合、単一効特許の方が費用面で有利になります。一方、個々の国で特許を放棄することで、柔軟なコスト削減が可能なのは従来型の欧州特許です。
- 統一特許裁判所は、加盟国内で特許の統一された施行を保証します。ただし、統一特許裁判所の管轄下にある特許は、一度に取り消される可能性があります。これを「セントラルアタック」といいます。
- 統一特許裁判所は新たに設立されたので、費用面を含めて実務が確立されていません。
現時点でしておいたほうがよいこと
出願中の従来型の欧州特許出願の中から、単一効特許を希望する出願を選択しておく必要があります。(特許の公開を単一効特許の開始まで遅らせることも可能です。サンライズ期間。)
出願中の欧州特許出願、及び、権利化後の欧州特許権について、統一特許裁判所の管轄下に置くべきか否かを決定する必要があります。オプトアウトすれば、統一特許裁判所の管轄から排除できます。
現在の実務慣行がないこと、統一特許裁判所における手続費用が未定であること、等の不確定要素があるため、一般的にはオプトアウトすることが望ましいと考えられます。
まとめ
- 新しい欧州統一特許裁判所協定が2023年6月1日に開始。
- 従来のEP特許(束の特許)も引き続き併存する。
- 欧州統一特許裁判所協定は、17のUPCA加盟国で効力を有する集中的な登録後手続きと、統一された権利行使/防御を提供する。
- 利用可能なオプション
- 従来型の欧州特許(EPP)と新しい欧州統一特許(EUP)の選択が可能。
- 従来型の国内の司法管轄権への「Opt-Out」が選択可能。
- それ以外の場合、統一特許判所が自動的に管轄裁判所となる。
- 単一効特許の費用
- 4か国以上で保護する場合は、単一効特許の方が経済的になる。