公開特許と登録特許の違いについて
公開特許と登録特許の違いについて
日常生活で「特許」という言葉を目にしたり聞いたりする機会があるかと思いますが、特許は「公開特許」と「登録特許」とにわけることができ、公開か登録かで意味も大きく変わってきます。
今回は「公開特許」と「登録特許」の違いを解りやすく説明させていただきます。
特許が出願されてから登録公報が発行されるまで
特許を出願すると基本的には以下のような順序で手続きが進み、段階に応じて特許に関する公報が発行されます。
- 特許出願
- 公開特許公報が発行 (基本は出願から一年半後)
- 審査請求
- 中間処理(拒絶理由への応答)
- 登録
- 年金納付
- 登録特許公報の発行
公開特許はまだ審査がされていない公報
上のフローで②の段階で出されるものが「公開特許」となります。
公開特許とはまだ審査がされていない状態で出される公報であり、権利化されたものではありません。特許請求の範囲(クレーム)も書かれてはいますが、審査前の段階なのでここで書かれた権利範囲となるかはまだ未定の状態であり、多くの場合において審査を経て請求項の範囲が変わります。
特許法の目的のひとつである「発明の利用」の部分に寄与するものであり、基本的には出願から一年半後(1年6ヶ月後)に公開特許公報という形で情報が公開されます。
一年半後に公開というのは出願して即公開されてしまうと、努力をして開発と出願したのに、すぐに他社に追い付かれてしまうことに繋がってしまうため、出願人の時間的利益を一定の範囲で担保するための期間と言えるでしょう。
商品のセールストークで 「特許出願済です」 や「特許出願中」 と言われる場合は特許の登録はされていなく出願が済んでいる場合に良く使われる言葉であり、上のフローでいうと①~④の状態の出願がありますよという意味になってきます。
登録特許は審査を通って権利化された公報
上のフローで⑦の段階で出される公報が登録特許公報(登録公報;特許公報)になります。
登録特許公報は特許庁の審査を経て権利として認められた出願に対して発行される公報であり、登録特許公報の特許請求の範囲に書かれている請求項が権利範囲を示すものになります。
特許法の目的のひとつである「発明の保護」の部分を担うものであり、強力な権利である特許技術の独占権が付与されます。
そのため、 「特許登録済です」 というセールストークは上の「特許出願済です」というものと比べてインパクトも強いものになるので、商談を優位に進めるものになるでしょう。(ただし、かなり狭い権利範囲でも特許登録済ですとは言えるので、具体的にどんな権利範囲で特許を取得できたのかが大変重要になってきます。)
公開特許と登録特許の見分け方
公開公報なのか登録公報なのかは公報の名前を見ることでも、番号を見るだけで判別がつきます。
まず、公開公報ですが 公開特許公報(A)と記載され、特開2023-〇〇〇〇〇〇号 といったスタイルで 特開(西暦)-(最大6桁の数字) という公開番号が記載されます。
それに対して特許公報は 特許公報(B2)と記載され、 特許第〇〇〇〇〇〇〇号 といったスタイルで特許になった順に付与される7桁の通し番号が付与されます。 ※ B1と記載されるものは公開前登録特許となります。
権利化できていない公開公報 特開2023-〇〇〇〇〇〇号
権利化できている特許公報 特許第〇〇〇〇〇〇〇号
ということで上のように、名称の違いや番号の付け方の違いを把握しておけば、公報を見るだけで公開公報なのか、審査を経て登録となった登録となった特許公報かがわかるようになります。
まとめ
公開公報は発明を公開することを目的とし、特許公報は権利内容の開示を目的としています。このように特許と言っても「公開特許」であるか「登録特許」であるかで、大きく意味が変わってきます。
- 権利に なっていない 公開公報 特開2023-〇〇〇〇〇〇号
- 権利に なっている 特許公報 特許第〇〇〇〇〇〇〇号
商品をセールスする際にも正確に言葉を使い分けて相手に誤解を与えないように使っていくことが重要です。
逆に、商品のセールスを受ける側の立場になった場合でも、両者の意味の違いを知っておくことで、よりしっかりした判断が下せることになりますので、違いを理解した上で「公開特許」「登録特許」を使っていきましょう。