侵害防止調査の具体的な方法 権利の読み方

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侵害防止調査の具体的な方法 権利の読み方

前回の記事で侵害防止調査をする際の調査範囲の決め方について説明させていただきました。

侵害防止調査」は出願できるかどうかを検討する「出願前調査」とは権利の読み方や注意するポイントも異なってくる調査になります。

しっかりとした調査を行えば、後の訴訟リスクや特許トラブルに巻き込まれる心配も減らすことができるため、労力はかかりますが大事な行程になります。

今回は実際にスクリーニング調査をおこなう際の権利の読み方等の注意点について書いていきます。

弁理士おびかね
弁理士おびかね

読み方にもコツがあります。

対象製品の構成を把握

調査をする上でまず把握しないといけないのが自社の製品の構成です。

まずは自社の発売製品について確認します。

もし、開発中でまだ決定していない構成や材料、追加される可能性がある構成がある場合はできるだけ最初に確認しておきましょう。

途中でピックアップ基準が変わってしまうと、どういう基準で特許を抽出したかが曖昧になってしまうので、途中で基準を変えないようにすることがポイントの一つです。

スクリーニング調査を進めていく上で、この権利が問題となる可能性があるのか大丈夫なのかを判断するのに製品の構成との比較をして問題特許をチェックしていくことになります。

権利を読む際の読み方 含まれるか含まれないかを判断

侵害防止調査においての権利の読み方は
・その特許の権利範囲に製品が含まれるか否か
を判断していきます。

公報の中でも権利範囲(特許請求の範囲)を読めばOKです。

出願前調査であれば明細書のどこかにその技術が記載されていれば出願は難しくなりますが、侵害防止調査においては権利になった特許公報の請求項の範囲に本製品が含まれるか否かを見ていきます。

例えば製品の構成がA+B+Cという構成であったら
A+CやA+Bという権利があった場合は問題特許となるのでチェックをしていきます。

A+B+C+Dという権利が出てきた場合にはDの構成が全く採用する可能性が無い構成であればピックアップせず、採用する可能性があるものや参考として残しておきたい技術であればチェックして残していきます

スクリーニング調査は対象範囲全件の独立請求項を確認

スクリーニング調査は調査対象として設定した権利を全件確認していく必要があります。

読まないといけないのは請求項1と独立請求項になります。見落としやすいのが独立請求項なので請求項1だけ見て安心して次に行かずにちゃんと独立請求項が無いかを注意して見てください。

請求項1の権利範囲には含まれないのに独立請求項の権利範囲に含まれていたというケースもよくあることなので、注意してチェックしていかないといけません。

また、対象範囲の権利は全件を確認しなければいけないので時間はかかる作業になってしまいますが、根気強く最後まで調査していきましょう。

弁理士おびかね
弁理士おびかね

請求項1だけを見て安心しないでください。

まとめ

侵害防止調査をする際の権利の読み方や注意点について説明させていただきました。

大変かつ地道な調査作業となりますが、全く調査をせずに問題特許があった場合は、差止め請求等によってせっかく作った製品が売れなくなってしまう可能性もあるため、そういったリスクをできるだけ減らすためにも製品を開発する際には侵害防止調査は必須の調査になると言えます。

しっかりと調査をしてリスクをわかっていれば、それを回避する方法やクレームを入れられた場合の対処法などをしっかりと準備することも可能になってきます。

何も調べていない状態で問題が発生すると、現状確認にも対策検討にも十分な時間を取れない可能性もあるので、安定して事業を進めていく上でも侵害防止調査でリスクを可視化しておくことが事業戦略として望ましいと思います。

単に調べるだけではなく、参考になる情報もピックアップして後に繋がる特許調査を行っていきましょう。

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