ロゴ・マークを保護するには?商標権で商品を保護

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ロゴ・マークを保護するには?商標権で商品を保護

世の中には色々な商品名であったり、ロゴマークが商品に印刷されていて、どの会社が作った商品なのか、どんな商品のシリーズなのか等がわかります。  

消費者も   「このメーカーの製品なら安心」   とか   「このマークがついてる商品のシリーズが好きだから、新しい商品が出たみたいだから買ってみよう」   といった感じ何を買うか、どういう基準で商品を選ぶかについて、ロゴマークが非常に大事な役割を担っています。  

この大事なロゴやマークを保護するものとして商標権があります。

弁理士おびかね
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ロゴやマークが備えている「信用」を保護しています。


今回はロゴやマーク等を保護する商標権の概要について書いていきます。  

商標権の概要と役割は?

自分の取り扱う商品やサービスを他人の商品から区別するために使う標章(マーク)を保護する権利が商標権です。  

特許や意匠のように特許庁の審査が必要になり、他人の商品や役務と区別することができないものではないか(他の商標と似ていて紛らわしくないか)等の審査を通れば権利化することができます。  

特許や意匠は権利期間の上限が限られていますが、商標権は更新することができ、登録から10年の権利期間を何度でも更新(延長)することができます。  

更新を繰り返せば、半永久的に保護することができます

商標権はブランドを守るための権利ですから、長く企業活動をする上で重要な権利となってきます。企業努力によって培ったブランドイメージを守っていく上で重要な役割を果たすのが商標権となります。  

商標の種類

商標は種類があり、具体的には文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標などがあり、最近では更に音商標色彩商標と保護対象も増えてきています。

弁理士おびかね
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いろんな種類があります。


 商品の形態に応じて適切な出願をすることが重要ですので、どのようなスタイルで商標を使っていきたいかによって、出願内容や指定商品を考えていかなくてはいけません。  

最初の話で挙げたロゴマークを商品につけて商品を保護したいとなると、図形商標で使うデザインを出願することが考えられます。  

図形商標は登録になりやすい、というメリットがあります。

また、明確に字体が決まっていなかったり、様々なスタイルで保護した場合は、標準文字での出願をしておけば文字のみを保護したい場合に有効になります。 

できれば標準文字で出願しましょう。

図形商標、標準文字商標のどちらか一方だけ出願する場合もあれば、両者を出願する場合もあります。商標の使い方に応じてどのように出願していくかを考えていきましょう。

商標の区分

商標出願する際には、その商標を使用している又は使用を予定している商品・役務を指定し、その商品・役務が属する区分(類)を願書に記載する必要があります。  

その商標をどういった商品やサービスで使うかを検討し、45種類の区分の中から適切な区分で出願することで守りたい範囲でロゴを保護することができます。たくさんの区分で出願すると不使用による取り消しのリスクがあったり、拒絶理由の元にもなったりするので、使いたい商品区分で事前リサーチをして、拒絶理由になりそうな商標がなければ出願するというのが望ましい方法になります。

区分が多いと費用も高くなるので、慎重に検討しましょう。

もし同一の商標が登録されていた場合は別の言葉やマークを考えなくてはいけないので、商標を考える際には出願前にしっかりと調査することが重要です。  

調査をする際には特許庁の J-platpat で商標検索できますが、類似の判断基準などがわかる部門や特許事務所に相談して後になって問題とならないように調査と出願準備をすすめていきましょう。  

まとめ

ロゴマークを守りたい場合は商標出願があるということを説明させて頂きました。  

技術を守るなら特許、デザインを守るなら意匠と、守りたい対象によって出願が必要になる産業財産権は異なってきます。  

様々な方向から商品を守って、他社より優位に事業展開ができるように適切な出願戦略と調査を行っていきましょう。  

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