発明を特許出願するべきか、ノウハウとして秘密にするべきか

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発明を特許出願するべきか、ノウハウとして秘密にするべきか

発明をした場合に全てを特許出願するべきかというと、そうとは言えないケースもあります。 

今回はその技術が特許出願するべきものなのかノウハウとして秘匿にする方がよいのかについて検討する際の判断材料について書いていきます。  

特許出願したほうがよい場合と、しないほうがよい場合があります。

目次

特許出願するべき場合

  特許出願するべき場合としては次のようなケースがあります。  

1.物の発明である場合  

物の発明である場合は、世の中に製品が出たときに、分解されて発明内容も他に知られてしまう可能性が高くなります。  

その場合に特許出願をしていないと、すぐに他社に真似されて、同様な商品を売られてしまう可能性が出てきます。商品の見た目も売り方も同じようなやり方で真似された場合は、不正競争防止法による保護も考えられますが、技術だけ真似されて見た目を変えられてしまった場合、不競法では護れない可能性が高くなってしまいます。  

やはり、技術を守るのは特許出願することがベストと言えるでしょう。  

物の発明の場合は、特許出願しておいたほうがよいです。

2.他社も同様な発明をする可能性が高い場合  

秘密にしていても他社が同様な発明をしてしまう可能性が高い場合は、他社に類似特許や応用特許を多数取得されてしまいかねません。  

他社が、たまたま、同じような発明をする可能性もあります。同業者であれば、同じような技術を開発してくる可能性は高いといえます。自分が先に発明して発売していたのなら、自社製品に対して特許行使はしてこない可能性が高いですが、もし争いになったら自分が先に発明していたことの証明が必要になったり、訴訟リスクを背負うことになったりと、余計なトラブルや出費の原因となる可能性があります。  

他社も同様な発明をする可能性が高い場合は、特許出願しておいたほうがよいです。

また、応用特許を多数他社にとられてしまうと、消費者も改良品の他社製品の方が魅力に感じて、自社製品のアドバンテージがなくなってしまうかもしれないので、やはり他社より早く出願することがリスク回避に繋がります。  

ノウハウとして秘匿することも検討した方が良い場合

出願することの効果が低い場合は、特許出願せずにノウハウとして秘密にしておくということも選択肢になってきます。  具体的には次のようなケースがあります。  

1.他社の侵害を確認困難な場合  

他社製品を見ても特許技術を使っているのか否かが判断できない技術というものもあります。具体的には「製造方法」の発明などがそれにあたります。  

ある製品を作るのに今までは1分に1個しか作れなかったのが、特別な製造方法を用いた場合1分で10個が作れるようになったとします。その場合、大きなメリットを得ることはできますが、他社製品を見ただけでは自社の製造方法で作ったかはわからない可能性が高くなります。  出願すると公開されるため、他社に真似される可能性は高くなりますが、真似されたことを知ることができないですね。  

そのような権利侵害を立証困難な技術については、ノウハウとして秘密にしておくことも有効な選択肢になり得るのです。

製造方法の発明は、出願する/出願しない についてよく考えましょう。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
特許を取得しても、権利行使しにくいですからね。


秘密にしておけば自社だけが有利な状態を維持できる可能性が上がり、出願情報による他社へのヒントも公開せずに済むのがメリットであると言えます。  

2.他社が同じ発明をする可能性が低い場合  

かなり特殊な条件であったり、複雑な要素が絡み合う等で他社がその発明に至ることはないだろうと考えられる場合は、ノウハウとして持っておくことの効果が高くなります。

コカ・コーラの製造方法はノウハウとして護られているという話も耳にしますが、そのように上手く秘密状態を維持することが出来ると、特許で護られる20年を越えても優位な状態を保てる可能性があります。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
この場合は、公証役場に行って、確定日付を取得しておくほうがよいですね。


しかし、上でも書いたように他社が発明してしまう可能性がある場合はリスクの方が高くなってしまうので、たとえ製造方法等で侵害を立証困難な技術だとしても、特許出願しておいた方が良いと思います。  

ノウハウとする場合(出願しない場合)は、可能であれば確定日付を取得しておきましょう。

特許出願は権利行使を狙うこともひとつの目的になりますが、自社が安全に製品を作り続けられるようにするための防衛的な役割もあるので、秘密にしておくべきか特許出願するべきかはしっかり検討しなくてはいけません。  

3.特許化が困難な技術である場合  

有効な技術だけどすでに類似技術も出願されてるので、それらから容易に発明できてしまうとして特許化が困難な技術である場合もあります。ものによっては20年以上前の技術だけど、実は役に立つ製法であるといったケースもあるかもしれません。  

その場合、特許出願しても特許にすることができず、無駄にコストがかかるだけなので、出願せずという選択肢になると思います。  

まとめ

今回は特許出願をした方が良い場合、ノウハウとして秘密としておくかを検討した方が良い場合を説明させていただきました。  

業種や製品によって事情も変わってくることもあると思うので、今回の自社の製品は出願するべき内容かノウハウにしとくべきかを検討して、最適な方法て技術を護っていきましょう。    

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