特許の調査方法 侵害防止調査

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特許の調査方法 侵害防止調査

「特許を調査する」といっても目的に応じて調べ方というのが変わってきます。   特許の調査を大きく分けると出願前調査侵害防止調査が挙げられますが、今回は「侵害防止調査」について具体的に説明させていただきます。  

弁理士おびかね
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特許の調査としては、主にこの2種類あります。

目次

侵害防止調査をする目的

調査の目的によって調査方法は変わってくるので、侵害防止調査をする目的についてまずは説明させていただきます。  

侵害防止調査は、人によっては実施可否調査と言ったりする場合もあります。  

侵害防止調査の目的とは開発・販売しようとしている商品が他社の特許を侵害していないか を調べることです。  

侵害防止調査は、他社の特許を侵害していないか、調べます。

特許とは「発明を公開する代わりに認められた特許権には独占権が与えられる」というものです。   もちろん自分が広く強い権利を取れればベストなのですが、他のメーカーがすでに権利を取得しているという可能性も十分有り得るのです。  

もし、商品を開発したものの、既に特許がとられていたり、開発商品と同一の特許は発見されなくても、その商品を含むような特許があってどうしても回避できないという可能性もあります。  

十分な調査をせずに商品を発売した結果、他社から特許権を行使されて発売を断念した上に、賠償金まで払わないといけないなんてことになったら大変ですよね。  

弁理士おびかね
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会社の信用も失いかねない事態になってしまいます。


ということで侵害防止調査は出願前調査以上に大事な調査と言えます。    

侵害防止調査の方法や手順

たった一件の特許だとしても調査から漏れてしまった場合に、その特許が原因で事業に大きな影響が出てしまうという可能性もあるため、侵害防止調査は漏れがない調査をすることが大事になります。  

その分調査する件数も多くなりやすく、調査するための労力もかかり、地道な作業となってきます。   調査方法としてはキーワードだけで検索するという方法だと漏れだらけの調査となってしまう可能性が高いので、できるだけ適切なFIやFタームの分類をもれなく確認するというのが大事になってきます。  

分類 FI や Fターム を用いることは必須です。漏れがないように気を付けます。

特許が存続可能な期間である、出願から20年以内となっている出願の請求項に、製品が含まれるか含まれないかを一つ一つ判断していくというのが具体的な作業になります。  

弁理士おびかね
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侵害防止調査は、漏れ(抜け)が許されないため、際限がない調査になります。そのため、何時間まで、手数料が何円まで、といった限界を決めた上で、その範囲で調査することになります。

ただ、いくらでも時間をかけられるということはないと思うので、ある程度現実的な量にするために、確認するのはまずは権利化された特許権を優先して確認して、公開公報は気になるものをチェックしておくといった方針になるかと思います。    

まだ公開段階で審査結果が出ていないものにも障害になりうる出願はあるかと思いますが、審査の過程で請求項の範囲が狭くなり障害にはならないといったこともあり得ます。ただ逆のパターンや拒絶理由無しで一発登録となる可能性もあるので、気になる公開公報についてはウォッチング対象にして審査経過をチェックしていくことが大事になります。  

ウォッチングとは気になる特許の情報を定期的にチェックすることで、上のように特定の出願の経過をチェックする場合や、特定の技術分類や予め作成した検索式に該当する新しい出願を定期的にチェックする等の作業をしていくことになります。    

ウォッチングは、手間のかかる作業といえます。

ウォッチング機能は有料の特許検索システムだと機能としてある可能性が高いですが、有料システムを入れていない場合は、特許庁のJ-Platpatで定期的に審査経過を覗きに行くようにしましょう。  

弁理士おびかね
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ウォッチングは、地道な作業です。

まとめ

侵害防止調査とは商品を発売する際に、特許トラブルに巻き込まれないようにするために必須の調査となってきます。   調べないといけない権利数や分類は商品によっても変わってきますが、適切な調査を行った上で販売戦略を練っていくのが一番だと思います。  

また、商品の技術分類で出願されている特許を確認することは、長い目で見て有意義なことになるはずなので、大変な部分ではありますが、しっかりと特許調査を開発スケジュールに組み込んでいきましょう。  

もう一方の「出願前調査」についてご興味ある方は以下の記事もどうぞ。

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