ノウハウとして秘密にする場合にやるべきこと
ノウハウとして秘密にする場合にやるべきこと
以前「発明を特許出願するべきか、ノウハウとして秘密にするべきか」という記事を書きました。 ノウハウとして秘密にすることにもメリットがあります。
ノウハウとして出願しないとしたときに、何もしないでよいのか?何かをしておいた方がよいのか?ということが気になりますよね。今回はノウハウとして管理する時に、しておいた方がよいこと(注意点)について説明します。
ノウハウとして保護するためやった方がよいこと
ノウハウとして保護するためには気を付けなくてはいけないことがいくつかあります。 特許で技術を守る手法とは異なる手法になってくるので、具体的に方法を説明していきます。以下に説明しますが、2つのことに注意してください。
- 秘密にする
- 確定日付を取得しておく
秘密にする
ノウハウは、外部の人に知られてしまっては価値がなくなってしまいます。
また、特許出願をしないと決めてノウハウとして保護することを目指すと考えられるで、他の人がそのノウハウを知ってしまって、その技術を使ってしまったとしても、特許のような権利で差止することができません。
ですから、他の人に知られないようにしっかりと秘密にしておくということが重要になります。 不正競争防止法において、 営業秘密としてしっかりと情報を管理するためには 、
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
の3つの要件を満たす状態で秘密情報の管理をしなくてはいけません。
上記の要件を満たしていれば、もしもその情報を不正に使われてしまった場合は、不正競争防止法により保護をすることができます。
近年では元従業員が営業秘密を競合他社に流してしまうといったことも転職の増加とともに増えているので、退職者に対しての秘密保持契約(競業避止)もしっかりと結んでおいた方がよいでしょう。
特許権を行使された時の対策として確定日付を取得しておく
ノウハウとして秘密の状態としていた場合、もしも同様な技術を他社が出願した場合、後から出願された技術であっても他社に特許権をとられてしまう可能性が出てきます。
自分の方がその技術を先に実施していたとしても、特許出願をしていない上に、秘密状態で使用している技術なので、その特許権を取得した他社から見たら特許を侵害しているのではないかと権利行使されてしまう可能性があります。
その場合、自分の方が先に実施していた技術なら、「先使用権」というものを主張できます。
ある者が、特許権者の発明の内容を知らないで、独自に特許権者と同じ内容の発明をし、特許権者が出願した際に、すでにその発明を実施して事業を行っている場合や、その実施のための準備を行っていたような場合には、特許権者の許可なく当該発明を実施することができます。この状態を「先使用権がある」といいます。
という権利です。先使用権を主張する際には、先に実施していたことを証明するための証拠を残しておくことが重要になってきます。 どうやって証拠を残しておけば良いのかというと、公証役場で確定日付を取得しておくのが簡単でおすすめの方法となります。
この「確定日付」とは、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。
具体的な方法としては、ノウハウとしておきたい技術(製造方法であったり、工場用の製造ラインの設計図等)をCDや書類を同じものを2セット準備します。 そのうち、一方は「確定日付取得用」として糊付けして封筒に入れ、他方は「内容確認用」として糊付けせず封筒に入れておきます。 資料の準備ができたら、「確定日付取得用」の封筒を近くの公証役場に持っていって確定日付取得の手続きをしてもらいます。
手続きは700円くらいで、5分もあれば終わってしまうものとなっています。 あとは「確定日付取得用」と「内容確認用」の封筒をセットにして鍵をした棚等にしまって管理しましょう。
「確定日付取得用」の封筒は裁判の時等必要な時までは開封せずにとっておき、何かで中身を確認したくなった時は「内容確認用」の封筒で内容を確認するようにしてください。
まとめ
今回は、ノウハウとして秘密にしておきたい時に、するべきことについて書きました。
適切な管理をすることでリスクを減らすことができるので、ノウハウとして管理する場合にも社内ルールを決めて必要な技術を守っていきましょう。