日本で特許をとる
特許戦略
「とっきょ、とっきょっていうけど、どんな発明で特許をとればいいの?」
今回は、特許戦略のひとつとして「守りの権利」と「攻めの権利」の考え方について説明します。
守りの権利・攻めの権利
はじめに、「守りの権利」と「攻めの権利」の考え方について説明しておきます。
守りの権利とは、自社の事業を守る権利です。言い換えると、自社の重要な技術の特許です。自社の重要な技術ですので、徹底的に思想化して、広い権利をとるように心がけることが重要です。さらに、改良発明の特許をとったり、他社が実施しそうな周辺技術の特許をとったりすることも重要です。
攻めの権利とは、自社の脅威となる競合他社を攻めるための権利です。たとえば、競合他社が強力な特許を持っていると仮定します。そうすると、自社が実施するためには競合他社とライセンス交渉をすることになります。ところが、もともとライバル関係にあるため、ライセンス交渉は困難です。そこで、ライセンス交渉を有利にすすめることを目的として、他社が実施しそうな技術を先に出願して特許をとっておくのです。そのためには、他社の技術を注視しておく必要があります。
中堅企業・個人事業主様は、金銭的な余裕がないことも多いと思います。したがって、まずは自社の技術で「守りの権利」をとることを目指しましょう。
出願から登録までの手続きの流れ
それでは、具体的に手続きの流れを見ていきましょう。
作成した出願書類を特許庁に提出します。庁費用として¥14,000かかります。
出願した発明を特許庁の審査官に審査してもらうために審査請求書を特許庁に提出します。庁費用として審査請求料を支払います。一定の条件を満たせば、審査請求料は半額に減額されます(「減免」といいます)。
特許庁の審査官が審査した結果に基づいて、「拒絶理由通知書」が送付されてきます。「拒絶」といういかめしい名称がついていますが、おそれることはありません。多くの出願では1回ないし2回、「拒絶理由通知書」が通知されます。この拒絶理由通知書に対して「意見書」や「補正書」を提出して、審査官を説得します。庁費用は不要です。
意見書や補正書を見た審査官が、拒絶理由がなくなったと判断すれば、特許査定が通知されます。特許査定から30日以内に登録料を納付することで特許権が発生します。
意見書や補正書を見た審査官が、なお拒絶理由が解消していないと判断すれば、拒絶査定が通知されます。審査官が行う「審査」では特許にならないということが結論づけられたということです。この拒絶査定に対して不服がある場合、庁費用を添えて拒絶査定不服審判を請求すれば、「審判」で争うことができます。なお、「審判」でも決着がつかない場合には、「訴訟」になります。
パテントボックスの国内出願サービス
サービス内容
お客様との打ち合わせの内容にしたがって、パテントボックスの弁理士が特許の申請書類(明細書+特許請求の範囲+図面+要約書)を作成します。お客様の発明を徹底的に思想化することで、できる限り広く、特許になりやすい申請書類を作成いたします。
ご依頼方法
e-mail、FAX、電話でご連絡ください。パテントボックスの弁理士がお客様と面談いたします。面談の際には、「図面2~3枚(手書きで可)」+「発明の特徴を簡単に文書にした書面をA4で1枚程度」をご用意いただけると助かります。
納期
ご依頼の日から約3週間以内に案文を作成し、ご依頼主様に送付いたします。
手数料
170,000円(税別)
よくあるご質問
- 特許出願をしたいのですが、どうすればよいですか?
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まずはお電話またはメールでお問い合わせください。
- 相談は無料ですか?
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相談は無料で承っております。遠方のお客様であってもできる限り出張いたしますので、お気軽にご相談ください。
- 料金が他の事務所よりも安いのですが、品質は大丈夫ですか?
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担当者の全員が経験豊富な弁理士ですので品質には自信をもっています。事務コストを徹底的に削減することで料金を抑えているものであり、適正な料金であると考えています。
- 「弁理士法人」は普通の特許事務所と違うのですか?
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従来型の事務所の多くが個人経営の事務所であるのに対して、弊所は法人格のある特許業務法人です。法人化によって、経営の健全性を確保でき、クライアントの皆様へ継続的な対応が可能になります。
- 個人事業主ですが、対応できますか?
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弊所は中堅企業様、個人事業主様の知的財産の取り扱いに特化しています。安心してご依頼ください。