実用新案と特許の違いについて解説

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実用新案と特許の違いについて解説

よく「実用新案」という言葉を聞きますけど、「実用新案」とはどういうものでしょうか? 今回は最近よく耳にする「実用新案」について、主に特許との違いの観点から解説します。

弁理士おびかね
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実用新案と特許は似ている点もありますが、大きく異なる点があります。

実用新案とは

実用新案は、正式には実用新案権と表現したほうがよいでしょう。文字どおり、実用新案に関する権利ということです。この実用新案権とは、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利です。そして、実用新案権を持っており、さらに一定の条件を満たせば(後述の(4)をご覧ください)、特許と同じように技術を独占することができます。

実用新案権であっても、技術(考案)を独占することができます。

弁理士おびかね
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実用新案は、特許と同じような、「独占権」です。


うーん。余計にわからなくなってきましたね。すみません。わかりやすく言うと、実用新案は、特許と似ている制度ですが、特許よりも簡単な発明(=「考案」といいます。)を保護する制度になっています。

実用新案と特許の具体的な違いは?

では、実用新案と特許はどのように違うのでしょうか?実用新案と特許は、次に説明するように大きく分けて4つの違いがあります。

弁理士おびかね
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割と大きく違っています。

  • 保護対象の違い
  • 審査の有無
  • 権利期間の長さの違い
  • 権利行使の手順の違い

以下に各項目について説明します。

(1) 保護対象の違い

保護できる対象が違います。つまり、それぞれで守備範囲が違います。特許は基本的に技術であれば何でも保護します。一方で、実用新案は高度な技術は保護しません。具体的に言うと、実用新案は、方法を保護しない化学物質を保護しないという2点で特許と異なります。方法や化学物質は特許制度で保護することになります。

実用新案では、「方法」や「化学物質」を保護できません。

弁理士おびかね
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化学物質や方法の場合は、特許で申請しましょう。


(2) 審査の有無

特許は審査を経て権利(特許権)になります。そのため、申請しても、半数は権利になりません。一方で、実用新案には審査がありません。実用新案では、審査を経ずに登録されます。したがって、実用新案では、ほぼ100%登録になります。(『ほぼ』としたのは、保護対象に違反するなどして、申請が却下される場合があるためです。)さらに、権利化までの手数料や庁費用は、特許が約50万円かかるところ、実用新案だと審査の手続きが無いため約25万円ですみます。

実用新案は無審査なので、安くてすみます。

弁理士おびかね
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特許の場合、審査があります。特許だと申請しても半分のケースは審査を通りません。


(3) 権利期間の長さの違い

特許は申請から最長で20年の間に発明を独占できる権利です。一方、実用新案は申請から最長で10年の間に考案を独占できる権利です。つまり、特許と比べると、実用新案は半分の期間だけ保護されます。

実用新案権は10年間です。特許権(20年)の半分です。

弁理士おびかね
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特許の半分といっても、10年間は保護されます。


(4) 権利行使の手順の違い

特許であれば、権利化後に侵害行為を発見すれば、すぐに権利行使(警告、差止請求など)できます。一方、実用新案だと、権利化後に侵害行為を発見しても、すぐには権利行使できません。まずは「実用新案技術評価書」を特許庁に対して請求し、その実用新案技術評価書において肯定的な評価を得たうえで、権利行使することが必要です。これは(2)で説明したように、実用新案は審査されずに権利になっているため、権利行使するときに審査を受けてください、ということです。したがって、肯定的な評価を得ることができない場合には、権利行使できません。

実用新案権は、権利行使しにくいです。

弁理士おびかね
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この点が、実用新案制度の最大のネックです。


実用新案の活用について

実用新案と特許の違いはわかったと思うのですが、その違いを知財戦略(出願戦略)にどのように活用していけばよいでしょうか?個人的には、やはり、特許だと進歩性の要件をクリアして権利化できる可能性が5割以下の場合に、実用新案が適していると考えます。なぜなら、特許制度を利用すると権利化できない場合には、何も残らないからです。

その点、実用新案であれば、(権利行使できないかもしれないですが)確実に権利化できます。そして、実用新案権になってしまえば、少なからず他者に対する牽制効果は残せます。ただし、その場合でも、実用新案の明細書は、特許と同じくらいにしっかりと記載することで、他者が明細書を見ても「進歩性があるかもしれない」と思わせることが重要です(技術評価書で肯定的な評価を得られる可能性も高くなります)。

弁理士おびかね
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実際には実用新案技術評価書を請求されることは、ほとんどありません。


まとめ

今回は、実用新案について、制度の概要について説明しました。特許とは守備範囲が異なることが理解できたでしょうか。また、特許との4つの違いについも理解できたでしょうか。

  • 保護対象の違い
  • 審査の有無
  • 権利期間の長さの違い
  • 権利行使の手順の違い

特許と実用新案のそれぞれの違いを理解したうえで、実用新案も積極的に活用しましょう。

弁理士おびかね
弁理士おびかね
実用新案は費用も安く済みますので、特許だと権利化できるか微妙な場合には、特におすすめです。


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