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先日、農作物の栽培方法に関する特許相談がありました。
もちろん、農作物の栽培方法についても特許を取得できる可能性はあります。
しかし、特許は出願から1年6月後に公開されてしまいます。
公開されれば、誰でもその技術を見ることができるようになってしまうのです。
農作物の場合は、特許取得するよりも、
商標などにより農作物ブランドの保護を図る方が、有効な場合もあります。
農林水産省のHPに、「戦略的知的財産活用マニュアル」があります。
このマニュアル、わかりやすいです。
興味のある方はご一読をお勧めします。
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/sosyutu/140407.html