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本日、あるデザインについて、クライアントから意匠登録出願の依頼がありました。
そのデザインは「組物っぽい」デザインで、「組物の意匠(意匠法8条)」で出願できるかな、と頭をよぎりました。
組物の意匠について確認すると、
意匠法8条:同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
です。
経済産業省令で定めるものでないと組物の意匠として登録されません。
今回のクライアントのデザインは経済産業省令で定めるものではなかったので、組物の意匠としては出願しないことにしました。
必ず条文に戻ってチェックすることが大切であることを再確認した出来事でした。