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意匠法が改正されます。日本がハーグ協定(「ヘーグ協定」という場合もある)に加入するために改正するようです。
意匠法の改正
他国において意匠権を低コストで取得できるよう、「ジュネーブ改正協定」(現在、加入を検討中の「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定の整備を行う。
ハーグ協定は特許でいうところのPCTや、商標でいうところのマドプロと似たような制度です。
PCTと異なるのは登録までOKというところでしょう。この点はマドプロと似ていますね。
一通の願書を国際事務局に提出することにより、複数の加盟国への出願効果が得られるため、各国毎の願書の作成および提出が不要。
出願の際の代理人の選定は任意であり代理人費用を削減することができる。また、各国知財庁に支払う出願費用は、各国毎に出願するよりもハーグルートで出願する方が安価になることが多い(国数および意匠数による)。
ハーグルートの出願は、無審査国で国際公開から6カ月。実体審査国で遅くとも12か月で登録可否が分かる。
権利の更新や移転等の手続は出願人が国際事務局に対して行う。国毎の手続は不要!!