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ようやく暖かくなってきましたね。
すでに発表されているように弁理士法が改正される見込みです。弁理士法の第一条に、新たに「弁理士の使命」が規定されます。
知的財産については、専門家である「弁理士」にご相談ください!
(弁理士の使命) 第一条 弁理士は、知的財産(略)に関する専門家として、知的財産権(略)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。