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ご無沙汰しております。オビです。
1月15日に知財高裁の所長の飯村敏明判事のセミナーを聴講してきました。テーマは「最近の知的財産訴訟について」です。
最近の事件について触れつつ、審査基準や進歩性の判断などについて解説されていました。印象に残った点を1つ。知財高裁の中で弁理士の訴訟活動についてアンケートをとったようです。
アンケートでは、不適切な点として「相手の主張に過剰に反応し、争点でない細部を長々と論じ、相手もそれに応じる例。クライアントの希望があったとしても、訴訟専門家として、不要であると説明すべき。」というのがありました。
訴訟とは異なりますが、特許庁の審査にも同様のことが言えますね。気をつけたいと思います。