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特許事務所らしい内容ということで、商標の話。
「おんせん県おおいた」で無事商標登録されたようですね。
おめでとうございます。
「おんせん県」では「識別力なし」で拒絶理由通知を受けていました。
実際、「温泉県」を群馬県が使用していたとか。
一方で、香川県は「うどん県」で商標登録できました。
「うどん県」は他に使用した県がなかったとのこと。
なんとも微妙な判断ですが、私は「うどん県」を香川県以外の県を想像できませんでしたので、
特許庁(の担当の審査官)の判断は妥当のように思います。
ちなみに、一緒に仕事している帯包弁理士も香川県出身です。
香川では、お祝い事でうどんは欠かせないそうです。
大分県の商標には、風呂桶のロゴがついています。
ロゴがつくと、商標登録されやすくなります。
このロゴ、ちょっとかわいいですよね。