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意匠権について、特許庁が新たなサービスを考えているようです。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC05015_V00C14A2EE8000/
意匠権は、デザインを保護するための権利です。
特許事務所を経営していると、意匠権で保護した方がいいような案件も、
特許や実用新案の権利を取得したいとおっしゃる出願人様も少なからずいます。
これは意匠権(意匠法)が広く知られていないことが原因のようです。
私も、弁理士試験を受けるまでは意匠権を知りませんでした。笑
ですが、現在は非常にデザインが重要視される時代です。
意匠権は、審査までの着手期間も短く、早期の権利化も期待できます。
デザインの保護については、意匠権取得を考えてみてはいかかでしょうか。